食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04970370149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬の有効成分ジクロルプロップ及び多様体ジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシルの農薬リスク評価のピアレビューに係る結論を公表
資料日付 2018年6月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月28日、農薬の有効成分ジクロルプロップ(dichlorprop-P)及び多様体ジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシル(dichlor-P-2-ethylhexyl)の農薬リスク評価のピアレビューに係る結論(2018年5月16日承認、25ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5288)を公表した。概要は以下のとおり。
 本報告書の結論は、穀類、牧草地(grassland)及び牧草種子作物(grass seed crops)の除草剤としてのジクロルプロップP、及びかんきつ類の植物成長調節剤としてのジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシルの代表的な用法の評価に基づいている。MRLsはマンダリン及びレモンで評価された。
 ジクロルプロップ-Pの用法は、標的にしている雑草に対する除草剤として十分な効果がある。また、ジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシルの用法は、植物成長調節剤として十分な効果がある。
 同定、物理/化学的特性、及び分析手法の領域で、データギャップが特定された。
 ほ乳類毒性、及び食品由来以外のばく露の領域では、内分泌かく乱の暫定基準を満たしてはいないが、ジクロルプロップ-Pの内分泌かく乱の可能性について結論付けるために入手可能な情報の更なる評価が必要である。ジクロルプロップ-P、及びジクロルプロップを含むフェノキシ系除草剤に関する疫学試験に係る文献サーチについてデータギャップが特定された。
 残留物の領域において、家きんにおける代謝試験、穀類、草及びかんきつ類のほ場試験の件数、加工面における、また標準的な加水分解の条件の代表的なジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシルの残留物の性質に対応する試験、及びヒトの消費用の花粉とハチの生産物に係るデータについてデータギャップが特定された。従って、消費者リスク評価を最終化することができなかったため、MRLを導出することができない。
 環境運命及び行動に関する入手可能なデータは、代表的な用法のためのEUでの環境ばく露評価を実施するのに十分であるが、注目すべき例外は、表層水が飲料用に取水される場合、水処理過程が表層水に含まれている可能性のあるジクロルプロップの代謝物2
,4-ジクロロフェノール及び2
,4-ジクロロアニソールの残留物に与える影響に関する情報がないことである。従って、飲料水の消費からの消費者リスク評価を最終化することができなかった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5288

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