食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04950210305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、農薬有効成分アバメクチン、ビール、フルオピラム、フルキサピロキサド、マレイン酸ヒドラジド、マスタードシードパウダー、及びテフルトリンの最大残留基準値(MRLs)について、欧州委員会及び理事会規則(EC)の改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2018年5月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月16日、農薬有効成分アバメクチン(abamectin)、ビール(beer)、フルオピラム(fluopyram)、フルキサピロキサド(fluxapyroxad)、マレイン酸ヒドラジド(maleic hydrazide)、マスタードシードパウダー(mustard seeds powder)、及びテフルトリン(tefluthrin)の最大残留基準値(MRLs)について、欧州委員会及び理事会規則(EC)の改正を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. アバメクチン及びマレイン酸ヒドラジドについて、MRLsは規則(EC) No 396/2005付属書IIで規定されている。フルオピラム、フルキサピロキサド及びテフルスリンについて、MRLsは同規則付属書IIIのパートAに規定されている。ビール及びマスタードシードパウダーについて、同規則付属書IVにMRLsの規定はなく、収載もされていない。従って、同規則第18条第1項(b)に規定されているデフォルト値0.01mg/kgが適用される。 2. アバメクチンを含有する植物防護製剤のバナナへの使用の承認手続きの中で、規則(EC)No 396/2005第6条第1項に従って、現行のMRLsの改正申請が提出された。 3. フルオピラムでは、スベリヒユ(purslane)への使用について同様の申請が提出された。フルキサピロキサドでは、トロピカルルーツ(tropical roots)と塊茎野菜(tuber vegetables)、てんさいを除く他の根菜、葉たまねぎ(spring onions)、レタス、ほうれんそう及び類似の葉菜類、チコリ(witloofs)、ハーブと食用の花(edible flowers)、グローブアーティチョーク(globe artichokes)、西洋ねぎ(leeks)、ハーブの根からの浸出液(herbal infusions from roots)等への使用について同様の申請が提出された。テフルトリンでは、にんじんへの使用について申請が提出された。 4. 規則(EC) No 396/2005第6条第2項及び第4項に従って、フルキサピロキサドのシトラスフルーツへの使用について申請が提出された。申請者は、ブラジルで承認されているフルキサピロキサドのシトラスフルーツへの使用では、規則(EC) No 396/2005のMRLsを超えてしまうため、シトラスフルーツ輸入の貿易障壁を避けるためには、MRLsを上げる必要があると述べている。 5. EFSAはその理由を付した意見書の中で、シトラスフルーツへのフルキサピロキサドの使用については提出されたデータが不十分なため、シトラスフルーツ類全体へ新たなMRLsを設定することはできないと結論付けた。しかしながら、欧州連合の現行のMRLsの外挿に係るガイドラインに従って、グレープフルーツのMRLを現行のオレンジのMRLsの値に設定することは適切である、従ってMRLを0.3mg/kgに引き上げるグレープフルーツを除いて、MRLsは現行の値を維持するべきであると結論付けた。 6. EFSAは他の全ての申請について、データに関する全ての必要事項は満たされており、申請者の要請するMRLsの改正は、27の個別の欧州消費者集団の消費者ばく露評価に基づき容認できると結論付けた。EFSAはこれらの物質の毒性学的特性に係る最新の情報を考慮に入れた。これらの物質を含む可能性のある全ての食品の消費を通した生涯ばく露量、また関連する食品を大量に消費することによる短期ばく露量はいずれも許容一日摂取量(ADI)あるいは急性参照用量(ARfD)を超過するリスクを示さなかった。 7. EFSAはマレイン酸ヒドラジドについて、有効成分の農薬リスク評価のピアレビューの結論を提出した。その枠組みの中で、EFSAはジャガイモ、にんにく、シャロット及び生乳のMRLsの引き上げを勧告した。 8. ビール及びマスタードシードパウダーは、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2090及び同施行規則(EU)2017/2066により各々基本物質として承認されている。これらの物質の使用条件では、消費者にリスクを引き起こすような食品あるいは飼料への残留に繋がることは想定されない。従って、これらの物質を規則(EC) No 396/2005付属書IVに収載することは適切である。 9. 理由を付した意見書、EFSAの結論、及び検討中の物質に関連する要素に基づき、MRLsの適切な改正は、規則(EC) No 396/2005第14条第2項の必要条件を満たしている。 10. 従って、規則(EC) No 396/2005を改正する。 委員会規則(EU)2018/685は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0685&from=EN |
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