食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04950200305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、農薬有効成分アシベンゾラル-S-メチル、他11物質の最大残留基準値(MRLs)について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIの改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2018年5月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合は5月16日、農薬有効成分アシベンゾラル-S-メチル(acibenzolar-S-methyl)他11物質の最大残留基準値(MRLs)について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIの改正を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. コーデックス委員会は2016年7月1日、農薬有効成分ビフェントリン(bifenthrin)のコーデックス残留基準値(CXLs)を採択した。コーデックス委員会は2016年7月22日、農薬有効成分アシベンゾラル-S-メチル(acibenzolar-S-methyl)、他23物質のCXLsを採択した。 2. 特定のMRLsが設定されておらず、同規則(EC)付属書IVに収載されていないため、同規則第18条第1項(b)に規定されているデフォルト値0.01mg/kgが適用されるフルエンスルホン(fluensulfone)を除いて、これらの物質には最大残留基準値(MRLs)が設定された。 3. EUは次の農薬と農畜産物の組合せに係るコーデックス残留農薬委員会のCXLsに対して意見保留とした。アシベンゾラル-S-メチル(アブラナ属野菜、うり科野菜、シトラスフルーツ、キウイ)、他17物質と農畜産物の組合せ。 4. アシベンゾラル-S-メチル、ベンゾビンジフルピル、ビフェントリン、ビキサフェン、クロラントラニリプロール、デルタメトリン、フロニカミド、フルアジホップ-P、イソフェタミド、メトラフェノン、ペンジメタリン、及びテフルベンズロンのCXLsは前文4にリスト化されていないため、これらの物質が規則(EC) No 396/2005付属書Iに記載されていない製品に関連しているか、現行のMRLsよりも低い場合を除き、同規則(EC)にMRLsとして収載されるべきである。これらのCRLsはEUの消費者にとって安全である。 5. 農薬有効成分アシベンゾラル-S-メチルを含有する植物防護製剤のキウイフルーツへの使用の承認手続きの中で、現行のMRLを改正するための申請が規則(EC) No 396/2005第6条第1項に従って提出された。 6. 欧州食品安全機関(EFSA)は申請及び評価報告書を評価し、特に消費者、及び適宜動物へのリスクを調査し、MRLに係る理由を付した意見書を作成し、委員会、及びEU加盟国へ提出し、公表した。 7. EFSAは理由を付した意見書の中で、データに関する全ての必要条件は満たされており、申請されたMRLの改正は、欧州の27の消費者集団への消費者ばく露評価に基づき、消費者の安全性に関して受容できると結論付けた。EFSAは同物質の毒性学的特性に係る最新情報を考慮に入れた。同物質を含む可能性のある全ての食品の消費を通した生涯ばく露量、また、関連食品の大量消費による短期ばく露量のいずれも許容一日摂取量(ADI)、及び急性参照用量(ARfD)を超過するリスクがあることを示さなかった。 8.EFSAの理由を付した意見書、及び検討中の物質に関連する要素を考慮すると、MRLsの適切な改正は、規則(EC) No 396/2005第14条第2項の条件を満たしている。 9.従って、規則(EC) No 396/2005を改正する。 委員会規則(EU)2018/686は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0687&from=EN |
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