食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04950140305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、農薬有効成分フェナザキンの承認条件に関して、委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する委員会施行規則(EU)を採択 |
| 資料日付 | 2018年5月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月7日、農薬有効成分フェナザキン(fenazaquin)の承認条件に関して、委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する委員会施行規則(EU)2018/690を採択した。詳細は以下のとおり。 1. 有効成分フェナザキンの承認は、委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書のパートAに規定されているように、温室の観賞用植物の殺ダニ剤としての使用に限定されていた。 2. 規則(EC) No 1107/2009第7条第1項に従って、2011年9月19日、同有効成分の製造者であるGowan Comercio Internacional e Servicos 社は、制限を廃止し、ぶどう類、かんきつ類、ナシ状果(なし、りんご等)、及び核果(うめ、もも等)への使用ができるように、フェナザキンの承認条件の改正を求めて、EUの報告担当加盟国(RMS)のギリシャに対して申請書を提出した。 3. フェナザキンを含む植物保護製剤は、規則(EC) No 1107/2009第3条第27項で規定されているとおり、温室においてのみ使用が認められる現行の制限が保持されなければ、規則(EC) No 1107/2009第4条に規定された要件を満たすことは原則的に想定できないことが証明された。従って、規則(EC) No 1107/2009第3条第27項で規定されているとおり、温室においてのみ使用を認める制限を維持することは適切である。 4. 本有効成分を含む最低1つの植物保護製剤の1あるいはそれ以上の代表的使用について、その植物保護製剤が可食作物に使用された時、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている承認基準が満たされている。従って、フェナザキンの使用を観賞用植物のみに限定することを維持しないことは適切である。 5. 規則(EC) No 1107/2009第13条第2項及び第6条に従って、また現在の科学的及び技術的知識を考慮して、有効成分フェナザキンに対するいくつかの条件、及び制限を継続する一方で、その承認条件を改正することが必要であり、適切である。委員会施行規則(EU) No 540/2011をこれに応じて改正する。 委員会施行規則(EU) 2018/690は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0690&from=EN |
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