食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04950080108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)は、殺菌剤ピジフルメトフェンの残留基準値設定に関する最終規則を公表 |
| 資料日付 | 2018年5月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は5月24日、殺菌剤ピジフルメトフェン(Pydiflumetofen)の残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、殺菌剤ピジフルメトフェンを、複数の農産物に適用する場合の残留基準値を設定する旨公表した。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は7月23日まで受け付ける。 ・大麦、穀粒:4.0ppm・大麦、乾草:30ppm・大麦、わら:30ppm・牛、脂肪:0.03ppm・牛肉:0.01ppm・牛、肉副産物:0.03ppm・とうもろこし、飼料用、粉:0.02ppm・とうもろこし、飼料用、フォレージ:6.0ppm・とうもろこし、飼料用、穀粒:0.015ppm・とうもろこし、飼料用、製粉副産物:0.06ppm・とうもろこし、飼料用、茎葉:15ppm・とうもろこし、爆粒種、フォレージ:6.0ppm・とうもろこし、爆粒種、穀粒:0.015ppm・とうもろこし、爆粒種、茎葉:10ppm・とうもろこし、甘味種、フォレージ:5.0ppm・とうもろこし、甘味種、外皮を除去した穂軸付き穀粒:0.01ppm・とうもろこし、甘味種、茎葉:9.0ppm・果実、果皮に毛じのあるキウイフルーツを除く、つる性小果樹、サブグループ13-07F (訳注:ぶどう、いちご等):1.5ppm・山羊、脂肪:0.03ppm・山羊肉:0.01ppm・山羊、肉副産物:0.03ppm・穀粒、吸引画分(訳注:吸引選別された低品質穀粒及び夾雑物):100ppm・干しぶどう:2.0ppm・馬、脂肪:0.03ppm・馬肉:0.01ppm・馬、肉副産物:0.03ppm・葉柄野菜、サブグループ22B:15ppm・葉物、サブグループ4-16A:40ppm・乳:0.03ppm・オート麦、フォレージ:10ppm・オート麦、穀粒:3.0ppm・オート麦、乾草:40ppm・オート麦、わら:20ppm・エンドウ、飼料用、フォレージ:6.0ppm・エンドウ、飼料用、乾草:40ppm・ピーナッツ:0.02ppm・ピーナッツ、乾草:30ppm・ピーナッツ、精製油:0.05ppm・エンドウ及びマメ、乾燥殻除去済み(大豆を除く)サブグループ6C:0.40ppm・ばれいしょ、加工ジャガイモ廃棄物:0.03ppm・ばれいしょ、湿潤皮:0.03ppm・キヌア、穀粒:4.0ppm・ナタネ、サブグループ20A:0.90ppm・ライ麦、穀粒:0.30ppm・ライ麦、乾草:50ppm・ライ麦、わら:30ppm・羊、脂肪:0.03ppm・羊肉:0.01ppm・羊、肉副産物:0.03ppm・ダイズ、種子:0.40ppm・トマト、乾燥:3.0ppm・野菜、ウリ科、グループ9:0.50ppm・野菜、果菜類、グループ8-10 (訳注:トマト、ピーマン等):0.60ppm・野菜、塊茎及び球茎、サブグループ1C:0.015ppm・小麦、フォレージ:15ppm・小麦、胚芽:0.40ppm・小麦、穀粒:0.30ppm・小麦、乾草:50ppm・小麦、製粉副産物:2.0ppm・小麦、わら:30ppm |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-05-24/pdf/2018-11192.pdf |
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