食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04930970492
タイトル 台湾衛生福利部、「食品中の汚染物質及び毒素衛生基準」を制定した旨公表
資料日付 2018年5月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は5月8日、「食品中の汚染物質及び毒素衛生基準」を制定した旨公表した。本基準は以下の6条からなる。
第1条:本基準の根拠法
第2条:本基準の用語の定義及び適用範囲
第3条:食品中の重金属の上限量に関する規定
 付表1. 1.総ヒ素及び無機ヒ素 2. 鉛 3. カドミウム 4. 水銀及びメチル水銀 5. スズ 6. 銅  7. アンチモン
第4条:食品中のかび毒の上限量に関する規定
 付表2. 1. 総アフラトキシン(アフラトキシンB1+B2+G1+G2) 2. アフラトキシンM1 3. アフラトキシンB1 4. オクラトキシンA 5. パツリン 6. シトリニン 7. フモニシンB1+B2 8. デオキシニバレノール(DON) 9. ゼアラレノン
第5条:食品中のその他汚染物質及び毒素の上限量に関する規定
 付表3. 1. 3-クロロプロパン-1
,2-ジオール(3-MCPD) 2. ベンゾ[a]ピレン 3. 植物毒 3.1 シアン化水素酸 3.2 ゴシポール 3.3 アルカロイド配糖体(α-ソラニン及びα-チャコニンの総和) 3.4 エルカ酸 4. 海洋生物毒 4.1 麻痺性貝毒(PSP) 4.2 下痢性貝毒(DSP) 4.3 記憶喪失性貝毒(ASP) 4.4 アザスピロ酸(AZP) 4.5 神経性貝毒(NSP)-ブレベトキシン(BTX) 5. フェオホルビド 6. 揮発性塩基態窒素(VBN) 7. ヒスタミン
第6条:本基準の施行日
 本基準は2019年1月1日から施行する。
 本基準は2016年7月4日付け公告(部授食字第1051301274号)及び2017年11月22日付け公告(衛授食字第1061303113号)による2回にわたる基準案の公表、意見募集を経て正式に公布する。
 また、本基準の制定に伴い、同部は「一般食品衛生基準」等7つの衛生基準の改正案、及び「卵類衛生基準」等12の衛生基準の廃止案を公表し、いずれも60日間の意見募集を開始した。
1. 改正案が公表された7つの衛生基準
 「一般食品衛生基準」、「缶詰・瓶詰食品類衛生基準」、「氷類衛生基準」、「乳児用食品類の衛生及び残留農薬安全許容量基準」、「冷凍食品類衛生基準」、「包装済み飲用水及び給水スタンド用等飲用水衛生基準」、「飲料類衛生基準」
https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=5072&id=24022
2. 廃止案が公表された12の衛生基準
 「卵類衛生基準」、「水産動物類衛生基準」、「食用油脂類衛生基準」、「食品中のかび毒上限量基準」、「藻類食品衛生基準」、「生鮮肉類衛生基準」、「食用米の重金属上限量基準」、「醤油類中の3-MCPD衛生基準」、「食塩衛生基準」、「牛・羊・豚及び家きんの内臓可食部の重金属上限量基準」、「食用きのこ類の重金属上限量基準」、「野菜・果物類の重金属上限量基準」
https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=5072&id=24023
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=24021

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