食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04910010314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、食品中の過塩素酸塩に関するFAQを公表
資料日付 2018年2月15日
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概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は2月15日、食品中の過塩素酸塩に関するFAQを公表した。概要は以下のとおり。
 過塩素酸塩が頻繁に検出されていることを受け、欧州食品安全機関(EFSA)は食品中の過塩素酸塩による健康影響に関して評価を行った。BfRは、それに沿って最新の意見書を公表している。
 過塩素酸塩は、過塩素酸の塩である。欧州連合(EU)では、複数の塩素酸塩と異なり、過塩素酸塩は殺虫剤又は殺生物剤の有効成分として認可されたことはない。しかし、過塩素酸塩は、塩素系洗浄剤又は消毒剤の使用により副産物として生じる場合がある。最新の知見に基づけば、過塩素酸塩の主な侵入経路として、消毒を意図した塩素系殺生物製品が使われた水に食品が接触することが考えられる。
 BfRは、当該テーマに関するFAQを作成した。
Q1:過塩素酸塩とは?(回答省略)
Q2:過塩素酸塩はどのように生じるのか?また、その用途は?(回答省略)
Q3:過塩素酸塩はどのように食品に侵入するのか?(回答省略)
Q4:過塩素酸塩が原因の健康影響は?また、その影響を受けるのはどのような集団か?(回答省略)
Q5:過塩素酸塩による健康影響が見られる摂取量は?
A5:EFSAは、健康成人におけるヨウ素摂吸収阻害を根拠に、耐容一日摂取量(TDI)として0.3μg/kg体重/日を導き出した。EFSAによれば、食事経由の過塩素酸塩単回摂取による急性の健康影響は考えにくいことから、急性参照用量(ARfD)は導き出されなかった。
Q6:食品中の過塩素酸塩の最大残留基準値(MRL)は?
A6:過塩素酸塩は欧州委員会(EC)規則 No.396/2005の範疇ではないことから、現時点で、食品中のMRLは設定されていない。また、過塩素酸塩には汚染物質規則も適用されてこなかった。食品中の過塩素酸塩には、合理的に達成可能な範囲でできる限り低くするとの原則(ALARAの原則)が適用されるべきである。
Q7:食品中の過塩素酸塩による有害な健康影響は?
A7:EFSAは、食品中に存在する過塩素酸塩に関して行われた評価データに基づき、これまでの測定値での単回摂取は有害な健康影響とはなりにくいとの結論に至っている。しかし、過塩素酸塩への長期ばく露は、特にヨウ素欠乏症(中軽度)の若年層が高濃度摂取した場合に健康影響が懸念されると考えられる。
 また、過塩素酸塩は、ヨウ素欠乏症の母親が母乳で育てる乳児に対して健康影響をもたらす可能性がある。ヨウ素が足りていない幼児の場合と同様、過塩素酸塩に2~3週間(短期間)ばく露したことになる。
 過塩素酸塩の濃度として0.01mg/kg(現在の定量限界値に相当)が全ての食品において許容されると仮定しても、ばく露量はTDIを上回ると考えられ、過塩素酸塩による健康影響の可能性は考えられる。従って、食品中の過塩素酸塩量は可能な限り低減するべきである。
Q8:過塩素酸塩を含む食品の原産地は?(回答省略)
Q9:消費者ができることは?(回答省略)
Q10:過塩素酸塩から消費者を守るためのBfRの助言は?
A10:過塩素酸塩による影響を受ける全ての団体・機関が、それぞれの分野で、食品中の全体の過塩素酸塩を低減するために努力すべきである。低減目標は、飲用水衛生規則の遵守に必要な措置を維持したままで技術的に実現可能なレベルである。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL http://www.bfr.bund.de/cm/349/frequently-asked-questions-about-perchlorate-in-food.pdf

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