食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04890010314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、過塩素酸塩のフードチェーンへの侵入に関する最新の意見書を公表 |
| 資料日付 | 2018年2月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は2月15日、過塩素酸塩のフードチェーンへの侵入に関する最新の意見書を公表した(2018年2月15日付け意見書 No.006/2018)。概要は以下のとおり。 過塩素酸塩は、過塩素酸HClO4の塩である。環境中に存在する過塩素酸塩は、大半がヒトの活動に由来する。一部の国では、土壌中のミネラルに天然に存在する。 欧州連合(EU)では、過塩素酸塩は植物保護製剤又は殺生物製剤の有効成分として認可されたことはない。現在の知見に基づけば、過塩素酸塩の主な侵入経路は、食品の生産・加工工程で、塩素を含む殺生物剤で消毒された水と接触することであると考えられる。塩素処理の副産物として過塩素酸塩が生成する場合がある。 ヒトが過塩素酸塩にばく露すれば、ヨウ素吸収阻害に繋がる場合がある。欧州食品安全機関(EFSA)は、健康成人におけるヨウ素吸収阻害を根拠に、耐容一日摂取量(TDI)として0.3μg/kg体重/日を導き出した。EFSAは、過塩素酸塩への長期ばく露は健康影響(特に若年集団が多量摂取した場合に軽~中程度のヨウ素吸収阻害)が考えられるとしている。更に、ヨウ素欠乏症の母親が母乳栄養のみで育てている乳児に対する健康影響が懸念される。同様に、ヨウ素欠乏症の小児が既に過塩素酸塩に2~3週間ばく露している場合(短期ばく露)も、健康影響が懸念される。 EFSAによれば、食品中の過塩素酸塩を単回摂取した場合の急性健康影響は考えにくい。従って、急性参照用量(ARfD)は導き出されなかった。BfRは、EFSAの毒性評価に同意する。 過塩素酸塩は、欧州委員会(EC)規則No.396/2005の適用対象ではない。食品中の最大基準値(ML)は設定されていない。食品中の過塩素酸塩には、合理的に達成可能な範囲でできる限り低くする(ALARAの原則)が適用されるべきである。 BfRは、過塩素酸塩のフードチェーンへの侵入を低減し、消費者の負荷を軽減するための努力を推奨する。果実及び野菜がもたらす健康上の便益に変わりはないことから、消費者に対しては、食生活を根本から変えるべきではないと助言する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/343/der-eintrag-von-perchlorat-in-die-nahrungskette-sollte-reduziert-werden.pdf |
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