食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04880270343 |
| タイトル | フランス衛生監視研究所(InVS)、2013~2016年のフランスにおけるボツリヌス症に関する報告書を公表 |
| 資料日付 | 2018年2月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス衛生監視研究所(InVS)は2月6日、2013~2016年のフランスにおけるボツリヌス症に関する報告書を公表した(9ページ)。 ボツリヌス症は、発生は稀であるが重症の神経疾患である。1986年以降フランス公衆衛生局へ届出義務がある。生物学的診断はパスツール研究所の嫌気性細菌及びボツリヌス症の国立リファレンス研究所(CNR)が実施する。 本調査では、フランス公衆衛生局及びCNRの生物学的調査の疫学データから、2013~2016年のフランスにおけるボツリヌス症の状況を報告した。39件のボツリヌス症のアウトブレイク(68人)が確認され、3件のアウトブレイク(4人)が疑われた。その詳細はA型(10人)6件、B型(46人)26件、F型(5人)2件、型未定(6人)5件であった。食餌性ボツリヌス症は36件(65人)発生し、乳児ボツリヌス症は6人の乳児で確認された(訳注:数値はTable1を引用)。食餌性ボツリヌス症A型及びF型の全ての患者が重症であった。ボツリヌス毒素と関連のある死亡者が2人登録された。 原因となる食品は36件の食餌性ボツリヌス症のうち15件で特定された。主に手作りの豚肉加工製品(主に生ハム)が13件のボツリヌス症B型の原因であった。そのうちの3件は輸入した製品が原因であった。他の12件では手作りの豚肉加工製品が疑われた。キジのパテが1件のA型の原因と確認され、缶詰のアスパラガスが他の2件の原因であると疑われた。F型2件のうちの1件はClostridium baratii F7に汚染されたひき肉が原因であった。いかなる食品も乳児ボツリヌス症の原因として特定されなかった。しかし、環境からの汚染が3人の乳児ボツリヌス症患者の原因として疑われた。ペニシリン及びメトロニダゾールに耐性であるC.botulinum A2の1株が、1人の乳児ボツリヌス症の再発時に特定された。 ボツリヌス症はフランスでは稀な疾病であるが、2014年及び2015年のC.baratilによる2件のアウトブレイクの場合の様に、新型毒素の出現や新たな食品の感染源の特定のために監視の継続は必要である。個人及び企業に衛生及び食品保存の改善を直ちに推奨するためにアウトブレイクの迅速な特定が監視によって可能である。汚染食品の迅速な特定によって販売食品又は購入済み食品の回収を迅速に実施することができる。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス衛生監視研究所(InVS) |
| 情報源(報道) | フランス衛生監視研究所(InVS) |
| URL | http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/3/pdf/2018_3_1.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
