食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04870040149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としての二酸化ケイ素(E 551)の再評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2018年1月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月17日、食品添加物としての二酸化ケイ素(silicon dioxide)(E 551)の再評価に関する科学的意見書(2017年11月23日採択、70ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5088)を公表した。概要は以下のとおり。
1. EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、食品添加物として使用した場合における二酸化ケイ素(E 551)の安全性を再評価する科学的意見を提示する。E 551として使用される合成非晶質シリカ(synthetic amorphous silica: SAS)の形態には、ヒュームドシリカ(fumed silica)及び水和シリカ(hydrated silica)(沈降シリカ(precipitated silica)、シリカゲル(silica gel)及び含水シリカ(hydrous silica))が含まれる。
2. 食品科学委員会(SCF)は、二酸化ケイ素及びケイ酸塩類(silicates)に対するグループ許容一日摂取量(ADI)を「特定しない」とした。利用可能な生物学的試験及び毒性学的試験において使用されたSAS試料は、物理化学的性状が異なっており、それらの特質は、必ずしも詳細に記述されていなかった。
3. 二酸化ケイ素は、吸収されにくいとみられる。しかし、シリコンを含有する物質(二酸化ケイ素と推定される場合もある)が一部の組織から見出された。亜慢性毒性試験、生殖毒性試験及び発生毒性試験(ナノ二酸化ケイ素を用いた試験を含む)において、限界はあるものの、有害影響の兆候はなかった。E 551に遺伝毒性に関する懸念はない。ナノ二酸化ケイ素を用いた長期試験がないため、ANSパネルは、食品添加物のE 551中に存在し得るナノ粒子の全粒子径分布の範囲を含んでいない試料を用いた利用可能な慢性試験の成績を、E 551の現行の成分規格を遵守した試料に外挿して推定することができなかった。それらの成分規格は、ナノ粒子の存在を排除していない。推定最大ばく露量は、特定されている複数の無毒性量(NOAELs)(試験された最大用量)よりも最低1桁低かった。
4. 食品添加物のE 551を十分に特徴づけるには、欧州連合(EU)の成分規格は不十分である、とANSパネルは結論づけた。粒度分布の明確な特徴付けが必要である。利用可能なデータベースに基づき、報告されている用途及び使用濃度においてE551の毒性の兆候はなかった。ANSパネルは、利用可能なデータベースにおける限界により、現行ADIの「特定しない」が妥当であるか確認できなかった。ANSパネルは、E 551のEUにおける成分規格の一部変更(※)を勧告した。
※訳注:現行の成分規格における、(1)有害成分(ヒ素、鉛、水銀及びカドミウム)の最大含有量の引下げ、(2)妥当な統計学的記述子(例えば、範囲、中央値、四分位数)を用いた粒子径分布の特徴付け及び食品添加物としての二酸化ケイ素(E 551)に存在するナノ粒子(一次元以上の外寸が100nm未満)の数量及び重量での割合の追加等(本文p. 51の勧告を参照)。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5088/pdf

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