食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04870030149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としてのセルロース類10品目(E 460(i)、E 460(ii)、E 461、E 462、E 463、E 464、E 465、E 466、E 468及びE 469)の再評価に関する科学的意見書を公表 (2/2) |
| 資料日付 | 2018年1月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月16日、食品添加物としてのセルロース類(celluloses)10品目(E 460(i)、E 460(ii)、E 461、E 462、E 463、E 464、E 465、E 466、E 468及びE 469)の再評価に関する科学的意見書(2017年9月27日採択、2018年1月31日更新、104ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5047)を公表した。概要は以下のとおり。 4. ANSパネルは、(1)数値のADIは不要である、(2)未加工及び加工セルロース類(E 460(i)、E 460(ii)、E 461~466、E 468及びE 469)について報告されている用途及び使用濃度において安全性に懸念はない、と結論づけた。ANSパネルは、微結晶セルロース、粉末セルロース及び加工セルロース類についての指標となる総ばく露量(indicative total exposure※2)は、約660~900mg/kg体重/日であると考えた。 ※1:特定銘柄志向の消費者シナリオ(brand-loyal consumer scenario)とは、異なるモデル人口集団に基づく精度を高めた2種類の長期ばく露シナリオの1つで、消費者が、1つの主要なばく露寄与食品カテゴリーにおいては、報告されている最大使用濃度で存在するセルロース類(E 460~466、E 468及びE 469)に長期ばく露していると仮定したものである。このシナリオでの推定ばく露量は、(1)主要なばく露寄与食品カテゴリーについて報告されている最大使用濃度と喫食量を組み合わせたものに、(2)その他の全てのばく露寄与食品カテゴリーについて一般的に報告されている使用濃度の平均値を喫食量と組み合わせたものを加えて算出する。 ※2:指標となる総ばく露量とは、健康リスクを引き起こさず、それ以下の使用では更なるリスク評価を必要としない一日摂取量。ANSパネルは、亜慢性毒性試験及び慢性毒性試験から報告された全ての無毒性量(NOAELs)に基づき、指標となる総ばく露量を算出できると考えた。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5047/pdf |
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