食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04860660150 |
| タイトル | 欧州連合(EU)司法裁判所、突然変異誘発によって作出された生物は原則として遺伝子組換え体指令(Genetically Modified Organisms(GMO) Directive)への遵守義務を負わないとする法務官の見解を公表 |
| 資料日付 | 2018年1月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)司法裁判所は1月18日、突然変異誘発によって作出された生物は原則として遺伝子組換え体指令(Genetically Modified Organisms(GMO) Directive)への遵守義務を負わないとする法務官の見解を公表した。加盟諸国はEU法令の包括的原則を遵守するならば、そのような生物を規制する措置の採用を自由に裁量できるとした。 このGMO指令(Directive 2001/18/EC)は、GMOの環境への意図的放出と、EU域内での市販を規制するものである。その指令が対象とする生物は環境リスク評価を受けた後に承認される。また、それら生物はトレーサビリティ、表示及び監視を受ける義務を負う。しかしながら、この指令は、突然変異誘発(mutagenesis)といったある種の遺伝子改変技術を使って作出された生物には適用されない(突然変異誘発適用除外)(The Directive does not , however , apply to organisms obtained through certain techniques of genetic modification , such as mutagenesis (the mutagenesis exemption))。遺伝子組換えとは異なり、突然変異誘発の原理では、生きた生物の中に外来のDNAを挿入することはない。しかしながら、生きた生物種のゲノムの変化には関与している。突然変異誘発技術は、選択的除草剤耐性の遺伝子配列を有する種子品種の開発を可能にしてきた。 2001年にこのGMO指令が採択される以前、突然変異誘発の古典的もしくはランダム法だけが生体内で植物体に用いられた。技術の進展が標的突然変異誘発法のような突然変異誘発技術を生み出すことに繋がってきた。この標的突然変異誘発法は、ある種の除草剤にだけ耐性を持つ生成物を得るためにある遺伝子に正確に突然変異を起こさせる。 今回の意見書で法務官はまず、突然変異誘発によって作出された生物がもしGMO指令に記載されている実質的基準(substantive criteria)を満たしていればその生物はGMOであろうとみなした。法務官は、指令ではGMOとしての特徴付けるには外来のDNAを生物に挿入することを必要としていないが、遺伝物質を自然界では起きない方法で改変されているとした。 次に、法務官はこのGMO指令に想定されている突然変異誘発適用除外が全ての突然変異誘発技術を意味しているのか、ある種の技術のみを意味しているのかを検証した。もし、核酸分子の組換えの使用に関与していなかったり、指令のAnnex1Bに記載されている複数の方法によって作出されたもの以外のGMOに関わっていなければGMO指令の義務を突然変異誘発技術は免除されるとした。 更に法務官は、加盟諸国がGMO指令よりも現実的には踏み込んで、突然変異誘発で得られた生物を指令に記載されている義務や国内法の対象としているのかを検証した。法務官は、突然変異誘発除外を組み入れることでEU法はEU レベルでこの事柄を規制することを望んでいないという意見である。加盟国がEU法の義務を遵守するのならば、突然変異誘発によって得られた生物に関して加盟国は法律を制定することができよう。 突然変異誘発適用除外の妥当性について、法務官は、現在まで立法者はこの規制を合理的に維持してきているとした。 法務官は突然変異誘発適用除外の妥当性に影響を及ぼし得るいかなる根拠も見出すことはなかった。 GMO指令(Directive 2001/18/EC)は以下のURL より入手可能である。 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0018&from=en |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | その他 |
| 情報源(報道) | 欧州連合司法裁判所 |
| URL | https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180004en.pdf |
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