食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04850720149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、遺伝毒性評価に係る幾つかの側面の明確化に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2017年12月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月18日、遺伝毒性評価に係る幾つかの側面の明確化に関する科学的意見書(2017年11月16日採択、25ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2017.5113)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)は、以下のこと、即ち、(1) in vitro遺伝子突然変異試験における陽性結果をフォローアップするためのin vivo不定期DNA合成(UDS)試験の適合性、(2) in vivo試験(特に哺乳動物赤血球小核試験)において標的組織のばく露を立証するための妥当性(adequacy)、(3)物質の遺伝毒性の可能性について結論づけるためのエビデンスの重み付け手法におけるデータの活用及びその結果として生じる健康影響に基づく指標値の設定、に関する助言を提供するようEFSAに要請した。 2. (訳注:EFSAの)科学委員会は、第1の論点には、後ろ向き(retrospective)手法及び前向き(prospective)手法の両方で対処することが望ましく、即ち、今後の評価においてはUDS試験を実施しないことを勧告すると結論づけた。再評価を目的として、UDS試験の結果が陰性の場合においては、トランスジェニック試験やin vivoコメット試験など感受性のより高い試験が評価を完了するために必要か否を決定する前に、試験結果の信頼性及び重要性をエビデンスの重み付け手法で慎重に評価することが望ましい。 3. 第2の論点について、科学委員会は、骨髄ばく露のエビデンスの系統において対処することが望ましい、つまり骨髄への毒性自体が、ある試験の陰性結果の妥当性について結論を出すことができる十分なエビデンスを提供する、と結論づけた。他の全ての系統の標的組織ばく露のエビデンスは、エビデンスの重み付け手法で評価することが望ましい。 4. 第3の論点について、科学委員会は、ある物質の遺伝毒性の可能性の評価における不確実性の低減に役立つ可能性がある利用可能なあらゆるデータを考慮に入れることが望ましいと結論づけた。全体的な評価により遺伝毒性の懸念がない場合には、健康影響に基づく指標値を設定することができる。しかし、遺伝毒性の懸念が残る場合においては、健康影響に基づく指標値を設定することは不適当と考えられる。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5113/pdf |
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