食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04840660305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品について輸入規制を更に緩和 (2/2) |
| 資料日付 | 2017年11月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月11日、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品について輸入規制を更に緩和するため、委員会施行規則(EU) 2016/6を一部改正する委員会施行規則(EU) 2017/2058を官報で公表した。概要は以下のとおり。 (9) 秋田県、山形県及び長野県については、きのこ類、特定の山菜類及びそれらの加工・由来製品をEU域内に輸出する前に試料採取及び分析することを現在要求している。同5回目及び6回目の生育期における(訳注:放射性物質の)存在量データによって、(1)秋田県産の飼料及び食品をEU域内に輸出する前に試料採取及び分析を求める必要がもはやない、(2)山形県産及び長野県産の一部の山菜類についてEU域内に輸出する前に試料採取及び分析をもはや要求しないことが適当である、という科学的根拠が示されている。 (10) 同5回目及び6回目の生育期における(訳注:放射性物質の)存在量データによって、静岡県、山梨県及び新潟県産のきのこ類についてEU域内に輸出する前に試料採取及び分析する要件を維持することが適当であるという科学的根拠が示されている。 (11) 同5回目及び6回目の生育期における(訳注:放射性物質の)存在量データを考慮に入れると、同じ品目の飼料及び食品をEU域内に輸出する前に試料採取し、分析しなければならない県を一緒にまとめる形で、施行規則(EU) 2016/6の条文を構成することが適当である。 (12) 輸入時に実施されている検査によって、EU法令で定めている特別条件を日本当局が適正に実施していることが示されており、また、輸入検査時における不遵守事例は5年以上にわたり見つかっていない。このため、輸入時において低い試料採取率で検査を継続することが適当である。 (13) 当該事故後7回目及び8回目の生育期(2017年及び2018年)の飼料及び食品における放射性物質の存在に関する試料採取及び分析の結果が利用可能になった時点で、即ち2019年6月30日までに委員会施行規則(EU) 2016/6の規定の見直しを規定することが適当である。 (14)及び(15) 省略 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2017/2058に基づき委員会施行規則(EU) 2016/6を一部改正し、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品について輸入規制を更に緩和することになった。委員会施行規則(EU) 2017/2058は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2058&from=EN |
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