食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04840640492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「食物アレルゲン表示規定」の案を公表、60日間の意見募集を開始 |
| 資料日付 | 2017年12月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は12月11日、「食物アレルゲン表示規定」の案を公表し、60日間の意見募集を開始した。概要は以下のとおり。 食物アレルゲン情報の開示を強化するため、衛生福利部は国際規範及び台湾人における食物アレルギーの発生に関する臨床調査資料を参考に、表示を義務付けるアレルゲンの品目を拡大する。 同部は2015年7月1日から6品目を対象に食物アレルゲン表示規定を実施している。エビ、カニ、マンゴー、ピーナッツ、牛乳、卵及びその製品を含む食品には、アレルギーを誘発するものの名称を示し、それが含まれる旨の注意喚起情報をその容器又は外装上に明示しなければならない。 今回公表する「食品アレルゲン表示規定」の案ではこれまでの6品目に修正を加えた他、品目を追加し以下の11品目とする。 1. 甲殻類及びその製品 2. マンゴー及びその製品 3. ピーナッツ及びその製品 4. ゴマ、ヒマワリの種及びそれらの製品 5. 牛乳、山羊乳及びそれらの製品(但し牛乳、山羊乳から得られたラクチトールはこの限りではない。) 6. 卵及びその製品 7. 堅果類及びその製品:アーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、カシューナッツ、ピーカンナッツ(ペカンナッツ)、ブラジルナッツ、ピスタチオ、マカデミアナッツ、松の実、栗等 8. グルテンを含む穀物及びその製品:小麦、大麦、ライ麦、えん麦等 9. 大豆及びその製品(但し大豆から得られた精製度の高い又は純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロール及びその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルはこの限りではない。) 10. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄等を使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上残留している製品 11. サケ(Salmon)、サバ(Mackerel)、タラ(Codfish)、マジェランアイナメ(Dissostichus eleginoides)、カラスガレイ(Reinhardtius hippoglossoides)及びそれらの製品 なお、2015年7月1日から施行されている現行の「食物アレルゲン表示規定」(部授食字第1031300217号公告、2014年3月7日公表)については廃止する案を公表し、これについても60日間の意見募集を開始している。 「食品アレルゲン表示規定」案は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=70538 「食品アレルゲン表示規定」案の英語版は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=70542 現行規定の廃止に関する案は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22623 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
| URL | https://www.mohw.gov.tw/cp-16-38823-1.html |
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