食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04840460305
タイトル 欧州連合(EU)、水産養殖動物等に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正 (4/6)
資料日付 2017年5月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月25日、水産養殖動物及び毛皮動物に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正する委員会規則(EU) 2017/893を官報で公表した。概要は以下のとおり。
(20) 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章D節のa号は、水産養殖動物用の飼料への使用が意図される非反すう動物由来の動物性加工たん白質(魚粉を除く)の生産用の動物副産物について、反すう動物をと畜しないと畜場及び反すう動物の食肉を解体しない解体施設から調達することを求めている。同a号は、(i)反すう動物の副産物と非反すう動物の副産物との間の交差汚染を防止するために効果的な措置をとり、(ii)担当機関による検査及び認可を受けていると畜場に対し、この要件の特例を定めている。
(21) 水産養殖動物用の飼料への使用又は輸出用の非反すう動物由来の動物性加工たん白質の生産に用いる未加工原料の種類における発展性を可能にすることを目的として、と畜場又は解体施設以外の施設に由来する動物副産物の使用を認めるため、それら他の施設が非反すう動物由来の原料の取扱い専用施設であるか、又は担当機関により立入検査後に認可されていることを条件として、流通経路の要件(channelling requirements)が交差汚染の防止及び管理に必要な保証を提供すると考えれば、と畜場に対する既存の特例について規定している要件と同じ流通経路要件に基づき、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章D節のa号を改正することが適当である。また、同じ流通経路要件が適用されることを条件として、と畜場に対して存在する特例を解体施設に拡大することが適当である。このため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章D節を適宜改正することが望ましい。
(22) 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章A節のb号は、魚粉及び魚粉を含有する配合飼料に添付する商用文書又は衛生証明書及びあらゆる包装に「魚粉含有―反すう動物に給与しないこと」という文言の表示を求めている。しかし、規則(EC) No 1069/2009に記載の商用文書又は衛生証明書は、配合飼料には求められていない。従って、魚粉を含有する配合飼料に対し、その配合飼料の表示にのみ「魚粉含有―反すう動物に給与しないこと」という文言を加えることを明確にするため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章A節のb号を改正することが適当である。また、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章のB節、C節d号及びD節e号も、この点について改正することが望ましい。
(23) 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章C節は、毛皮動物を除く飼養動物に用いることが禁じられている反すう動物由来生産物を含有するペットフード又は毛皮動物用飼料を生産している施設における毛皮動物以外の飼養動物用の飼料の生産を禁じている。毛皮動物以外の飼養動物又は水産養殖動物に用いる飼料への、そのような飼料に対して禁じられている生産物による交差汚染がないことを確保するため、非反すう動物由来の動物性加工たん白質(魚粉を除く)を含有しているペットフード又は毛皮動物用飼料の生産施設に対し、同様の禁止規定を定めることが望ましい。従って、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章C節を適宜改正することが望ましい。
(24) 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章E節の1号は、反すう動物由来の動物性加工たん白質の輸出を禁じている。この要件は当初、牛海綿状脳症(BSE)がEU域内で流行し、当該感染症に影響された世界において欧州が主要地域であった時期に、BSEの感染拡大の制御を意図したものであった。しかし、EU域内におけるBSEの状況は、その後著しく改善した。2001年にEU域内で報告されたBSE患畜2
,166例と比較し、2015年にEU域内で報告されたBSE患畜は5例である。EU域内におけるBSEの状況のこの改善は、国際獣疫事務局(OIE)が国際レベルで認定したBSEリスクステータスに基づき、委員会決定2007/453/ECに従い、EU加盟23か国が「無視できるBSEリスクステータス」を有すると現在認定されていることに反映されている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0893&from=EN

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