食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04840440305
タイトル 欧州連合(EU)、水産養殖動物等に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正 (2/6)
資料日付 2017年5月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月25日、水産養殖動物及び毛皮動物に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正する委員会規則(EU) 2017/893を官報で公表した。概要は以下のとおり。
(8) 非反すう動物由来の動物性加工たん白質及びそのようなたん白質を含有する水産養殖動物への給与用の配合飼料に対して既に適用されているものと同様に、反すう動物に対するTSEリスクがあり得るその他のたん白質との交差汚染のいかなるリスクも回避するため、昆虫由来の動物性加工たん白質の生産及び使用に対する特定の条件を定めることが望ましい。特に、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章A節で規定する条件と同様に、昆虫由来の動物性加工たん白質生産用の専用施設において、昆虫由来の動物性加工たん白質を生産することが望ましい。
(9) また、法的確実性のため、規則(EC) No 999/2001の附属書Iに飼養昆虫の定義を加えることが望ましい。
(10) このため、規則(EC) No 999/2001の附属書I及び附属書IVを適宜改正することが望ましい。
(11) 委員会規則(EU) No 142/2011の附属書Xは、飼養動物に給与することを意図した動物由来の安全な飼料を生産するための指標を含め、規則(EC) No 1069/2009の施行規定を定めている。規則(EU) No 142/2011の附属書Xの要件を遵守している動物副産物及び動物由来産物のみを毛皮用動物を除く飼養動物に給与することができる。規則(EU) No 142/2011の附属書Xで定める規定は生体昆虫及び乾燥昆虫を対象としていないが、乾燥昆虫のペットフードへの使用又はペットフードとしての使用は、規則(EU) No 142/2011の附属書XIIIで定める規定の対象になっている。
(12) 水産養殖動物への給与に用いる昆虫由来動物性加工たん白質を認可するため規則(EC) No 999/2001を改正することにより、EU域内において昆虫由来の動物性加工たん白質の大規模生産の機会を広げる可能性が高い。現在のペットフード用昆虫の小規模飼養には、既存の国別管理制度によって十分に対処できるが、EU域内における大規模な昆虫飼養が安全であることを確保するためには、動物衛生、公衆衛生、植物衛生又は環境へのリスクに対処するEU規模の規定が適当である。EU域内において飼養する昆虫種については、(1)病原性や植物衛生、動物衛生又はヒトの健康に対するその他の有害影響を有するものではない種が望ましい、(2)ヒト、動物又は植物に対する病原体の媒介動物として認められていない種が望ましい、(3)保護対象種又は侵略的外来種として指定されている種ではないことが望ましい。各国によるリスク評価及びEFSAの2015年10月8日の意見書を考慮に入れ、飼料用途に用いる昆虫の生産に対する上記の安全条件を満たすEU域内で現在飼養中の昆虫種として、以下の昆虫種を特定することができる。即ち、アメリカミズアブ(Hermetia illucens)、イエバエ(Musca domestica)、チャイロコメノゴミムシダマシ(Tenebrio molitor)、ガイマイゴミムシダマシ(Alphitobius diaperinus)、イエコオロギ(Acheta domesticus)、カマドコオロギ(Gryllodes sigillatus)及びコオロギ亜科(Gryllus assimilis)である。
(13) 従って、規則(EU) No 142/2011の附属書Xの第II章第1節に、飼養昆虫に由来する動物性加工たん白質の生産に用いることができる昆虫種のリストを加えるため、同規則の附属書Xを一部改正することが望ましいい。このリストには、上記の昆虫種を含めることが望ましく、また、動物衛生、公衆衛生、植物衛生又は環境への対象昆虫種によるリスクの評価に基づき、同リストを将来において改正することができる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0893&from=EN
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