食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04830370184
タイトル ノルウェー食品安全庁(NFSA)、慢性消耗性疾患(CWD)に関連してハンターのためのFAQを公表
資料日付 2017年10月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ノルウェー食品安全庁(NFSA)は10月24日、慢性消耗性疾患(CWD)に関連してハンターのためのFAQを公表した。概要は以下のとおり。
 CWDに関するモニタリングにおいて、ハンターの担う役割は非常に重要である。CWD検査用の試料検体収集対象地域で狩猟をする場合は、射殺した動物(1歳超)の頭部を、NFSA及びノルウェー環境庁がCWD検査のために用意した集積場に持参することが重要である。
 CWDに関するFAQは以下のQ&Aを含む全12問である。
Q1:シカ科動物に由来する肉は摂取しても安全か?
A1:CWDは、ヒトへの感染リスクが非常に低い動物疾病である。ノルウェー国立獣医学研究所(NVI)が最近行った分析によれば、ノルウェーには2種類のCWDが存在すると考えられる。現在、ノルウェー公衆衛生研究所(NIPH)及びNVIからの助言に基づき、CWD検査陽性動物に由来する肉に関しては積極的な予防措置が取られている。ヒトへの感染リスクは非常に低いが、用心のため、検査陽性動物に由来する肉はフードチェーンに入らないようにすべきである。
 検査陽性動物を撃ったハンターに対しては、NFSAが連絡し、肉及び廃棄部位を廃棄するよう指示する。撃った動物の肉は、検査結果が分かるまで保管するべきである。
Q2:通常の狩猟方法で射殺可能か?
A2:可能である。但し、何点か留意点がある。最も重要なのは、検査結果が分かるまでと体を保存することである。
 NFSAは、狩猟が関連するいかなる感染についても拡大リスク低減に注意を払っている。CWDの拡大に関する知見は非常に少ないことから、可能であればと体の廃棄部位を、撃った場所に埋め石で覆うよう助言する。更に、以下も確実に行うべきである。
・狩猟時の着衣、靴などは、目に見える土壌、と体の残部、糞便などの付着がなくなるまで完全に洗浄する。
・解体に使用した器具(ナイフ、のこぎりなど)は完全に洗浄し、2%の次亜塩素酸ナトリウム液(例えば、Klorin(訳注:ノルウェーで最も知られている漂白洗浄剤)を同量の水で薄める)で消毒する(水温20度以上で1時間)。その後、水で十分にすすぐ。
Q3:CWD検査の枠組みに属していないハンターでも、射殺した動物について検査してもらうのは可能か?
A3:NFSAは可能な限り対応する。最寄りのNFSA事務所に電話し、指示を仰がれたい。必要なのは脳組織検体なので、動物の頭部があることが必須である。
Q4:検査用に試料を提出した後のと体は分割可能か?
A4:可能である。但し、全ての分体が追跡可能であることが必須である。検査陽性の場合は、その肉は摂取してはならない。
Q5:検査用に検体を提出した後のと体に関して、内臓の廃棄方法は通常と変わるか?
A5:可能であれば、内臓は殺処分した場所に埋め、その上を石で覆うことを推奨する。
Q6:同一日に複数の動物を射殺した場合、通常、それらは皮を剥いで同じ空間に吊すが、そのうちの1頭でCWDが確定した場合は、他のと体は通常通り使用できるか?
A6:可能である。と体ごとの検査結果をしっかり保管することが重要である。検査結果が分かるまでは、と体は個別に別の空間で吊すのが望ましい。
Q7:射殺した動物のと体はどのように扱うべきか?
A7:通常のと畜衛生手順に従う。と体又は肉には常にマーキングを施すべきであるが、検査結果が分かるまでは通常の取り扱いでよい。検査結果が出るまでには通常2~4日かかる。
Q8:臭いに由来する誘因剤(Lure)は使用可能か?
A8:シカの尿から作られる臭い成分は病原体を含む場合がある。従って、以下は禁止されている。
・ノルウェーと、スウェーデン及びフィンランドの一部地域のシカに由来する天然臭い製剤の製造、販売又は使用
・天然臭い製剤のノルウェー国外への輸出
・天然臭い製剤の欧州連合(EU)及び欧州経済領域(EEA)非加盟国からの輸入
Q9:シカ科動物用に、塩石又は餌を置くことは可能か?
A9:野生トナカイ用に塩石又は餌を置くことは、ノルウェー全土で禁止されている。Nordfjella地域及びSelbuでは、塩石を家畜の飼育場所の周辺に置くことも禁止されている。
地域 欧州
国・地方 ノルウェー
情報源(公的機関) その他
情報源(報道) ノルウェー食品安全庁(NFSA)
URL https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/informasjon_til_jegere_om_skrantesjuke_cwd.23534

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。