食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04820150305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分ジフルベンズロンの適用作物を非食用作物のみに制限 (2/2)
資料日付 2017年5月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月19日、植物保護製剤有効成分ジフルベンズロン(diflubenzuron)について、当該有効成分の適用作物を非食用作物のみと制限する委員会施行規則(EU) 2017/855を官報で公表した。概要は以下に示すとおり。

(12) ECは、EFSAに意見を求め、EFSAは2015年12月11日、ジフルベンズロンの認可の検証のために提出されたデータのリスク評価に関する結論(※)を示した。EFSAは、ジフルベンズロンに関するEFSAの見解を当該申請者に伝えた。
(13) ECは、検証プロセスにおいて提出された知見は、残留物としてのPCAに対して考えられる消費者のばく露に起因するリスクが許容できるものであるこを実証しなかった、と考える。特に、代謝経路におけるPCAの存在は、一部の植物及び家畜において実証されており、また、他の植物及び家畜においても除外することができなかった。更に、食品の滅菌処理に類似した条件下又は同等の条件下において、ジフルベンズロンの残留物がPCAにかなり変換することが複数の研究によって示されており、また、家庭における処理方法について、そのような変換を排除することができなかった。
(14) PCAの遺伝毒性の性質、発がん性の性質及び許容できるばく露量の閾値がないことを考えると、優良な植物保護規範(good plant protection practice)に準拠した(訳注:ジフルベンズロンの)適用の結果として、残留物としてのPCAへのばく露が有害影響を及ぼさないということは立証されなかった。PCAについて毒性学的参照値は設定できず、また、その結果として安全な残留基準値を特定することができないため、PCAに対する消費者のばく露を防止することが望ましい。
(15) ECは、検証報告書に対する意見を提出するよう当該申請者に勧めた。当該申請者の意見は、PCAへのばく露を介した消費者の安全性の懸念を緩和しなかった。
(16) EU加盟国及びECは、「植物・動物・食品・飼料に関する常任委員会」において、評価報告書案、その補遺及びEFSAの(訳注:ピアレビューの)結論を検証し、2017年3月23日にジフルベンズロンのEC検証報告書の形式でこれらの評価文書を確定させた。
(17) ECは、更に制限を課すこと以外にPCAに対する消費者のばく露を排除することはできない、と結論づけた。特に、ジフルベンズロンの使用を非食用作物のみに制限し、また、ジフルベンズロンで処理した作物をフードチェーン及びフィードチェーンに入れないことが望ましい。従って、PCAに対する消費者のばく露を最小限にするため、ジフルベンズロンの使用条件を変更することが適当である。

 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2017/855に基づき施行規則(EU) No 540/2011の附属書A編を一部改正し、ジフルベンズロンの認可に係る特定条項の欄にある「殺虫剤としての用途のみ認可することができる」という文言を「非食用作物に対する殺虫剤としての用途のみ認可することができる」と修正することになった。また、EU加盟国は、同有効成分を含有する植物保護製剤に対する認可を2017年9月8日までに修正する又は取り消すことになった。更に、その猶予期限を2018年9月8日と設定することになった。委員会施行規則(EU) 2017/855は、官報掲載の20日後に発効する。
※EFSAの代謝物PCAに係る有効成分ジフルベンズロンの認可の検証のピアレビューピアレビューに関する結論(2015年8月27日承認、30ページ、doi:10.2903/j.efsa.2015.4222)は、以下のURLから入手可能。
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4222/pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0855&from=EN

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