食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04820020475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、イチョウガニ(Cancer pagurus)の内臓部分(中腸腺及び生殖腺)並びにカニ肉部分のポリ塩化ビニル(PCB)及びダイオキシン類への汚染に関する意見書を発表 |
| 資料日付 | 2017年11月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は11月6日、イチョウガニ(Cancer pagurus)の内臓部分(中腸腺及び生殖腺)並びにカニ肉部分のポリ塩化ビニル(PCB)及びダイオキシン類への汚染に関する意見書を発表した。 ANSESは、イチョウガニ及びワタリガニはイギリス海峡東部で捕獲した地区に拘わらず規則((EU) No 420/2011)に合致していて、販売及び喫食が可能であると結論付けた(2011年)。しかし、ANSESはイギリス海峡東部で捕獲されたカニに関してカニ肉部分と比較し高濃度に汚染されている内臓部分を喫食しないよう推奨した。 この結論を確認し、内臓部分を喫食しないようにという推奨事項を国家レベルに拡大できるかどうか確認するために、追加の検体捕獲が必要であると考えられた。一方、内臓部分の汚染が高濃度であることから調理中に内臓部分から胸部及びはさみ部分の肉への汚染の可能性の評価を開始することが必要であった。 この目的のためにANSESは食品中の残留汚染物質調査研究所(LABERCA)との研究開発協定の一環で、フランスの北西部で捕獲されるカニ及びランジス(世界最大の生鮮食品市場がある)で販売されるカニのPCB及びダイオキシンの汚染状況を確認し、調理中の内臓部分からカニ肉部分への汚染の評価をすることをLABERCAに依頼をした。 結論及び推奨事項は下記の通り。 ANSESは、内臓部分が高濃度に汚染されていることからカニ肉部分と比較し内臓部分の摂取による過剰なばく露を危惧すべきことを確認した。しかし本意見書のデータは濃度のデータであり、摂取量の適切なデータが存在しないことから完全なリスク評価は不可能である。生活状況調査観察研究所(CREDOC)との研究開発協定の一環で収集中のデータによって消費に関するより詳細な情報が得られる可能性がある。今のところは内臓部分の摂取を制限することを推奨する。 一方、内臓部分を含む調理法で加工された食品は、作業従事者が実施している衛生管理対策の一環で特別に注意を払うべきである。ただしリスクは調理方法(希釈又は濃縮する可能性がある調理法)及び、摂取量を考慮し評価するべきである。摂取量は、食生活からの日常的な他の食品の摂取を考慮し内臓部分を含む加工食品による汚染物質の摂取を推定することによって、リスクに関して最終的な結論を出すために決定する必要があると考えられる。 (意見書より検体濃度に関する部分を抜粋) カニ肉部分では75検体を調べ、6種類(PCB-28、52、101、138、153及び180)の非ダイオキシン様PCB類(NDL-PCB)の平均濃度が0.34ng/g、最大濃度が1.29ng/g、最小濃度が0.03ng/gであった。一方、内臓部分では31検体を調べ、平均濃度が50.0ng/g、最大濃度が139.7ng/g、最小濃度が9.0ng/gであった。75検体のカニ肉部分は6種類のNDL-PCB (最大基準値75ng/g生重量)の総量を超えていなかった。 6種類のNDL-PCBの汚染に関して、カニ肉部分についてセーヌ湾で捕獲された検体(2010-2011年のデータ)は平均14.9ng/g、大西洋及びランジスの検体(2009年のデータ)は平均0.34ng/g、内臓部分については、セーヌ湾の検体では平均309.1ng/gに対し、大西洋及びランジスの検体では平均50.0ng/gであった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2017SA0097.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
