食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04810050469 |
| タイトル | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)、硝酸塩、過塩素酸イオン、塩素酸塩による食品の汚染に関する報告を発表 |
| 資料日付 | 2017年10月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)は10月26日、硝酸塩、過塩素酸イオン、塩素酸塩による食品の汚染に関する報告を発表した。 DGCCRFは毎年、硝酸塩、過塩素酸イオン、塩素酸塩による食品の汚染に関する検査を実施している。2016年の検査の結果、硝酸塩の含量に関しては105検体中1検体のみが規則を遵守していなかった。過塩素酸イオン及び塩素酸塩に関しては177検体中4検体が注意すべきであると報告された。 硝酸塩は植物の成長に不可欠で主に緑の葉物野菜に蓄積する。硝酸塩の吸収は、日照時間、品種、窒素肥料の使用量及び使用条件のような様々な要因に影響を受ける。温室栽培もまた硝酸塩の蓄積を促進する。硝酸塩は間接的に健康への有害影響の要因となる可能性があることから、ばく露源となることが多い食品及び感受性の高い集団(乳幼児)に関して基準値が設定されている。 水、土壌、肥料は過塩素酸イオンによる食品の汚染源となる。ヒトに関しては、過塩素酸イオンは主に甲状腺に作用する。欧州食品安全機関(EFSA)は、過塩素酸イオンへの慢性的な食品によるばく露は特に年齢層の低い消費者において懸念されると考えられるが、汚染に関するデータ数が限られていることから最大含量の設定は時期尚早と判断した。しかし、欧州連合(EU)内での輸出入のための参照値が欧州委員会(EC)によって加盟国の政府機関の同意を得て決められている。DGCCRFの検査によって補足的な現状データを収集することができる。 塩素酸塩による食品の汚染は、灌漑用水、洗浄水、加工過程で使用される水の処理剤の使用と主に関連している。塩素酸塩の作用は過塩素酸塩イオンと同様であるが過塩素酸塩イオンほどには強くない。EFSAは、塩素酸塩への慢性的なばく露は乳児、幼児及びその他の小児に対して懸念があると考える。採用すべきリスク管理対策の提案をするためECで検討中である。 本検査で収集した汚染に関するデータはフランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)からEFSAへ提供された。このデータは2018年のリスク管理措置の検討と実施に関する議論で活用される予定である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF) |
| 情報源(報道) | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF) |
| URL | https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/contamination-certaines-denrees-alimentaires-par-nitrates-ions-perchlorate-et-chlorates |
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