食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04810040149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、欧州の人口集団における過塩素酸塩への食事経由ばく露量の評価に関する科学的報告書を公表
資料日付 2017年10月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月24日、欧州の人口集団における過塩素酸塩(perchlorate)への食事経由ばく露量の評価に関する科学的報告書(2017年9月29日承認、24ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2017.5043)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 抄録
 EFSAは、EFSAのデータベースにある2013年9月1日以降に採取された試料に由来する存在量データを考慮に入れ、過塩素酸塩へのヒトのばく露量評価を行った。
 欧州16か国の政府機関が提供した18
,217件の分析結果のデータセットが利用可能であった。食品事業者が提供したデータもあった。このデータセットにおいては、幾つかの食品群が示されていた。
 存在量の中間仮定値(middle bound※)に基づく相対的に高い平均値が、「茶及び浸出液用ハーブ類」(324μg/kg)及び「ハーブ類、香辛料類及び薬味類」(63μg/kg) のような乾燥製品並びに「はつかだいこん」(117μg/kg)、「ロケットサラダ、ルッコラ」(75μg/kg)及び「生鮮ほうれんそう」(132μg/kg)のような一部の生鮮野菜類に認められた。様々な人口集団の全てにわたり慢性ばく露及び短期ばく露のシナリオを用いて、全ての食事調査における過塩素酸塩へのばく露量の平均値及び95パーセンタイル値を推定した。
 慢性ばく露のシナリオでは、乳児、幼児及びその他の小児のばく露量は、下限仮定値(lower bound※)に基づく最小値の0.04μg/kg体重/日から上限仮定値(upper bound※)に基づく最大値の0.61μg/kg体重/日の範囲であり、これらの集団より年齢が高い集団(訳注:青年、成人、高齢者及び更に高齢の者)のばく露量の範囲は、同じく0.04~0.19μg/kg体重/日であった。同様に、若齢集団(訳注:乳児、幼児及びその他の小児)における慢性ばく露量の95パーセンタイル値の範囲は0.09~1.0μg/kg体重/日であり、それらの集団より年齢が高い集団における慢性ばく露量の95パーセンタイル値の範囲は0.07~0.34μg/kg体重/日であった。「野菜及び野菜製品類」、「乳及び乳製品類」及び「果実及び果実製品類」が、全ての人口集団におけるばく露への重要な寄与食品であることが認められた。その他の食品群は、特定の人口集団にとって関連性があった(訳注:例えば、幼児、その他の小児及び青年にとっての「果実及び野菜ジュース」等)。乳児、幼児及びその他の小児の短期ばく露量の平均値は0.40~2.3μg/kg体重/日の範囲であり、これらの集団より年齢が高い集団の短期ばく露量の平均値の範囲は0.26~1.3μg/kg体重/日であった。同様に、若齢集団の短期ばく露量の95パーセンタイル値の範囲は0.94~6.5μg/kg体重/日であり、それらの集団より年齢が高い集団の短期ばく露量の95パーセンタイル値の範囲は0.67~3.6μg/kg体重/日であった。
2. 喫食データ(抜粋、p. 8、章節番号2.1.2.)
 この科学的報告書における過塩素酸塩への食事経由ばく露量の評価に用いた様々な食事調査の対象者は、乳児(1歳未満)、幼児(1歳以上3歳未満)、その他の小児(3歳以上10歳未満)、青年(10歳以上18歳未満)、成人(18歳以上65歳未満)、高齢者(65歳以上75歳未満)、更に高齢の者(75歳以上)の年齢区分に分けられている。

※訳注:左側打ち切りデータ(検出限界値(LOD)又は定量限界値(LOQ)未満のデータ)を、0と仮定して算出した値が下限仮定値(lower bound)、LOD又はLOQと仮定して算出した値が上限仮定値(upper bound)、LOD又はLOQの半値として算出した値が中間仮定値(middle bound)であると要約(p. 3)において説明されている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5043/pdf

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