食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04800020305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、ポーランドの伝統的食肉調製品の保存料として亜硝酸塩類(E 249~250)の使用を認可 |
| 資料日付 | 2017年5月18日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月18日、ポーランドの伝統的食肉調製品「golonka peklowana (訳注:塩漬け豚足)」の保存料として亜硝酸塩類(nitrites)(亜硝酸カリウム(potassium nitrite)(E 249)及び亜硝酸ナトリウム(sodium nitrite)(E 250))の使用を認可する委員会規則(EU) 2017/839を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物及びその使用基準のEUリストを定めている。 2. 「golonka peklowana」の保存料としての亜硝酸塩類(E 249~250)の使用の認可を求める申請書が2016年3月10日に提出された。 3. 申請者によると、「golonka peklowana」とは、亜硝酸塩類が、保存効果の他に、消費者の期待する望ましい色、香り、歯ごたえを出すための塩漬剤(curing agent)として使用されるポーランドの伝統的な食肉調製品である。「golonka peklowana」は、喫食の前に更に加熱処理するものとして消費者に供される。 4. 亜硝酸塩類は、一般的に食肉製品に使用する用途のために認可されており、食肉調製品への使用は、特定の伝統的調製品に限定され、伝統的な塩漬け食肉製品に用いるための特定条項が定められている。亜硝酸塩類の使用拡大の申請は、伝統的に使用される特定の食肉調製品に限定されているため、使用拡大により亜硝酸塩類への総ばく露量に著しい影響がもたらされることは予見されない。従って、これらの添加物(訳注:亜硝酸塩類)の使用拡大のため(訳注:認可されている食品添加物及びその使用基準の)EUリストを更新することより、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れはなく、欧州食品安全機関(EFSA)の意見を求める必要はない。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2017/839の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのE編を一部改正し、亜硝酸塩類(E 249~250)の制限事項/例外欄に記載されている食肉調製品への使用(最大使用基準値:150mg/kg)が認められる特定の伝統的調製品に「golonka peklowana」を追加することになった。委員会規則(EU) 2017/839は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0839&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
