食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04790680492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「オランダ産牛肉及びその製品の輸入規定」、「スウェーデン産牛肉及びその製品の輸入規定」、「日本産牛肉及びその製品の輸入規定」を制定した旨公表 |
| 資料日付 | 2017年9月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は9月18日、「オランダ産牛肉及びその製品の輸入規定」、「スウェーデン産牛肉及びその製品の輸入規定」、「日本産牛肉及びその製品の輸入規定」を制定した旨公表した。即日から施行される。 「日本産牛肉及びその製品の輸入規定」の概要は以下のとおり。 1. 日本産牛肉及びその製品の台湾への輸入は以下の条件に適合しなければならない。 (1)日本で出生し飼養された牛由来、又は台湾が牛肉及びその製品の輸入を許可した国で出生し、かつ日本で少なくとも100日以上飼育された牛由来でなければならない。 (2)30か月齢未満の牛由来でなければならない(Bos taurus及びBos indicus)。 (3)日本の厚生労働省により登録・認可され、定期的な監視と検査計画が維持された、かつ台湾の審査を受けた食肉処理場に由来するものでなければならない。前述の処理場又は施設のリストに変更が生じた場合は処理場又は施設の製品が輸出される前に、公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所又はその他日本の代表機関を通して厚生労働省が台湾に(訳注:リストを)提供しなければならない。 (4)獣医師の管理監督下においてと畜前及びと畜後の検査を行い、その結果が日本の法規に適合しなければならない。また、獣医師は以下の事項を確認しなければならない。 1)牛の月齢、出生地、飼養場所等の情報 2)と畜過程において、高圧気体又はガスを頭蓋内に注入する方法によるスタンニング又はピッシングが行われてはならないこと 3)と畜過程において、特定危険部位(SRMs)、機械的回収肉(MRM)、機械的除去肉(MSM)、牛の頭蓋及びせき柱から回収した先進的機械回収肉(AMR)及び30か月齢以上の牛の組織又はその他部位の混入が禁止されていること (5)台湾における食品中の放射性物質の安全管理に関する規定 2. 特定危険部位とは以下の物質を指す。 (1)全月齢の牛の回腸遠位部及び扁とう (2)30か月齢以上の牛の脳、頭蓋、眼、三叉神経節・せき髄・せき柱(尾椎、胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼を除く)、背根神経節 (3)日本の法規で定めるところの牛の部位 3. 輸入時は日本の政府当局が発効した以下の情報が記載された証明書を添付しなければならない。(略) 4. 日本で新たにBSE事例が発生した場合の対応について(略) 5. 台湾が関連法規に基づき採ることのできる必要な輸入制限措置について(略) 6. その他 (1)BSEが疑われる若しくはBSEと確定診断された牛、又は既にBSEと確定診断された牛と出生時期が同じ牛から製造された牛肉及び関連製品は輸入してはならない。 (2)頭蓋、脳、眼、脊髄、ミンチ肉、内臓は輸入してはならない。これには前述の項目の製品及び附表に示す36項目の製品が混入したものも含む。 「日本産牛肉及びその製品の輸入規定」は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=67392 「オランダ産牛肉及びその製品の輸入規定」は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=67390 「スウェーデン産牛肉及びその製品の輸入規定」は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=67391 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22421 |
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