食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04780630305
タイトル 欧州連合(EU)、食品及び飼料法令並びに動物衛生福祉、植物衛生及び植物保護製剤に関する諸規定の適用を確保するために行う公的管理及びその他の公的活動に関する新規則を制定 (2/2)
資料日付 2017年4月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月7日、食品及び飼料法令並びに動物衛生福祉、植物衛生及び植物保護製剤に関する諸規定の適用を確保するために行う公的管理(公的検査)及びその他の公的活動について新たに規定し、従前の複数の関連法令を一部改正又は廃止する欧州議会及び理事会規則(EU) 2017/625(142ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
 この新規法令の制定に伴い、従前の関連法令の規則(EC) No 999/2001、規則(EC) No 396/2005、規則(EC) No 1069/2009、規則(EC) No 1107/2009、規則(EU) No 1151/2012、規則(EU) No 652/2014、規則(EU) 2016/429、欧州議会及び理事会規則(EU) 2016/2031、理事会規則(EC) No 1/2005、理事会規則(EC) No 1099/2009、理事会指令98/58/EC、理事会指令1999/74/EC、理事会指令2007/43/EC、理事会指令2008/119/EC、理事会指令2008/120/ECを一部改正することになった。また、規則(EC) No 854/2004、欧州議会及び理事会規則(EC) No 882/2004、理事会指令89/608/EEC
, 理事会指令89/662/EEC、理事会指令90/425/EEC、理事会指令91/496/EEC、理事会指令96/23/EC、理事会指令96/93/EC、理事会指令97/78/EC及び理事会決定92/438/EECを廃止することになった。
 欧州議会及び理事会規則(EU) 2017/625は、官報掲載の20日後に発効し、以下の例外を除き2019年12月14日から適用される。
・第1条第2項g号の規定(植物の病害虫への対策)、第34条第1項、第2項,第3項の規定(試料採取、分析、試験及び診断に用いる方法)、第37条第4項のe号の規定(所管機関が指定する公的検査機関の要件)及び第37条第5項の規定(公的検査機関の認定範囲)は、2022年4月29日から適用される。
・本規則の第92条から第101条(訳注:EUリファレンス研究所に関連した規定)は、2018年4月29日から適用される。
・第163条(訳注:フードチェーン、動物衛生、動物福祉、植物衛生、植物繁殖材料に係る支出の管理に関する規則(EU) No 652/2014の一部改正)は、2017年4月28日から適用される。
 委員会規則(EC) No 2017/625に関するQ&A文書は、以下のURLから入手可能。
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_qa_ocregulation_20170407_en.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=EN
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