食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04770660149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、乳児への補完食品の導入月齢に関連した健康アウトカムに関する系統的レビューに用いるプロトコルを公表 |
| 資料日付 | 2017年8月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月14日、乳児の補完食期間の開始に適した月齢の科学的評価のため、補完食品の導入月齢に関連した健康アウトカムに関する系統的レビューに用いるプロトコルを声明書(2017年7月19日承認、20ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2017.4969)として公表した。概要は以下のとおり。 1. 抄録 EFSAは2016年、乳児への補完食期間の開始に適した月齢に関する2009年の意見書を更新するよう欧州委員会(EC)から指令を受けた。補完食品の導入月齢に関連した健康アウトカムに関するデータの検索を目的として、意思決定に資するための食品及び飼料の安全性評価への系統的レビュー方法論の適用に関するEFSAの手引書に沿って系統的文献レビューを行う予定である。 それらのデータは、科学的評価に用いる根拠として、乳以外の食品を食事に取り入れる乳児の能力に影響を及ぼす可能性がある(1)様々な月齢における完全母乳育児又は調製食品育児の栄養学的な妥当性に関するデータ、(2)神経筋、胃腸及び腎臓の発達に関するデータ、と共に検討される。 このプロトコルは、補完食品を導入する月齢に関連した健康アウトカムに関するデータの検索を目的とした系統的文献レビューを実施するための基準として供するものである。 系統的文献レビューに用いるプロトコル案に関して利害関係者から助言を求めることをEFSAが希望したため、NDAパネル(訳注:栄養製品、栄養及びアレルギーに関する科学パネル)は2017年2月1日、意見公募用のプロトコル案を承認した。その意見公募は、2017年2月16日から3月23日まで(5週間)行われた。 2. 背景(抜粋、p. 4、章節番号1.1.) 当該意見書(EFSA NDA Panel , 2009)及び本プロトコルの文脈における「補完食期間(complementary feeding)」とは、補完食品が母乳又は母乳代用品(breast-milk substitute)と共に与えられる期間を意味する。従って「補完食品」には、母乳及び母乳代用品を除く全ての液状食品、半固形食品、固形食品が含まれる。補完食品には、飲料、スプーンで食べる食品(spoon-fed food)又は指でつまんで食べる食品(finger-food)のものもある。「離乳(weaning)」とは、授乳頻度及び授乳量の両方に関して母乳(又は調製食品(訳注:ミルク等)) の授乳を徐々に減らす期間を意味する。離乳は、補完食品の最初の導入から始まり、生後2年目において乳児の家庭における食事様式の習慣に徐々に導くものである。これらの定義は、欧州小児消化器学・肝臓学・栄養学会(European Society for Paediatric Gastroenterology , Hepatology and Nutrition: ESPGHAN)(Agostoni et al. , 2008; Fewtrell et al. , 2017)が採択した定義に沿ったものであるが、世界保健機関(WHO)の定義とは異なる。WHOの定義では、補完食期間(complementary feeding)とは、母乳と共に食品を与える期間を意味し、このため補完食品は、母乳を除くあらゆる形状(液状、半固形及び固形)の食品(母乳代用品を含む)を意味する。 更新した本プロトコルに反映された、プロトコル案に係る意見公募の結果についての技術的報告書(2017年7月20日承認、2017年8月14日公表、18ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1275)は、以下のURLから入手可能。 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2017.EN-1275/pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4969/pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
