食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04770010305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の食品におけるダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の濃度の管理に用いる試料採取方法及び分析方法を新たに規定
資料日付 2017年4月6日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月6日、特定の食品におけるダイオキシン類(dioxins)、ダイオキシン様PCB類(dioxin-like PCBs)及び非ダイオキシン様PCB類(non-dioxin-like PCBs)の濃度の管理(検査)に用いる試料採取方法及び分析方法を新たに規定し、類似法令を廃止する委員会規則(EU) 2017/644(26ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 1881/2006は、特定の食品における非ダイオキシン様のポリ塩化ビフェニル類(PCBs)、ダイオキシン類及びフラン類(furans)の基準値、並びにダイオキシン類、フラン類及びダイオキシン様PCB類の総量の基準値を設定している。
2. 委員会勧告2013/711/EUは、食品中のポリ塩化ジベンゾダイオキシン類及びポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDD/Fs)及びダイオキシン様PCB類の存在を低減するための積極的なアプローチを奨励する目的のため、対策レベル(action levels) (訳注:一定の値を超えた場合、汚染源を特定し、低減又は除去する対策をとる濃度)を設定している。それらの対策レベルとは、汚染源を特定し、汚染物質の低減又は除去に必要な対策をとることが適当である事例を強調するために担当機関や事業者らが使用しているツールである。
3. 委員会規則(EC) No 589/2014は、ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の公的管理に適用する試料採取手順及び分析方法に関する具体的な規定を定めている。
4. 委員会規則(EU) 2017/644で定める規定は、規則(EC) No 1881/2006及び勧告2013/711/EUの実施に用いるダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の試料採取及び分析のみに関するものである。当該規定は、理事会指令96/23/ECの附属書III及びIVで定める試料採取計画及び試料採取の数と頻度に影響を及ぼすものではない。当該規定は、委員会決定98/179/ECで定める試料採取対象の基準に影響を及ぼすものではない。
5. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 852/2004の第4条の枠組みにおいて管理を実施する食品事業者は、それらの管理のために採取された試料が代表性を有する試料であることを確保する目的のため、委員会規則(EU) 2017/644で定める試料採取手順と同等の試料採取手順の適用を確保することが適当である。更に、ダイオキシン類及びPCB類のEUのリファレンス研究所は、規則(EC) No 852/2004の第4条の枠組みにおいて食品事業者が採取した試料の分析を実施する研究所が、委員会規則(EU) 2017/644で規定する実施基準を適用していない場合には、特定の場合における分析結果は信頼できないという科学的根拠を提供している。従って、それらの試料の分析のため、実施基準の適用も義務化することが適当である。
6. 委員会決定2002/657/ECで規定するように、一定した確率(訳注:過誤確率)で分析結果が基準値を超えることを確保するために判定限界値(decision limit)を用いる手法は、食品中のダイオキシン類及びPCB類の分析にはもはや適用されないとすれば、この手法を削除し、包含係数(coverage factor)2を用いた拡張不確実性の手法(約95%の信頼レベルを与えるもの)のみを維持することが適当である。
7. バイオ分析によるスクリーニング方法に用いる報告要件に沿って、スクリーニングに用いる物理化学的方法にも特定の報告要件を規定することが適当である。
8. ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類は、ほとんどの場合において一緒に定量分析されるとすれば、非ダイオキシン様PCB類についての分析の実施基準を、ダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類についての分析の実施基準と揃えることが適当である。非ダイオキシン様PCB類の場合において、対象イオンと比較した確認イオン(qualifier ions)の相対的強度は50%を超えるため、これは、実際の変更をほとんど伴わない平易化である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2017/644に基づき、特定の食品におけるダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の濃度の検査に用いる試料採取方法及び分析方法を新たに規定し、類似した規則(EU) No 589/2014を廃止することになった。委員会規則(EU) 2017/644は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0644&from=EN
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