食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04770010305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の食品におけるダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の濃度の管理に用いる試料採取方法及び分析方法を新たに規定 |
| 資料日付 | 2017年4月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月6日、特定の食品におけるダイオキシン類(dioxins)、ダイオキシン様PCB類(dioxin-like PCBs)及び非ダイオキシン様PCB類(non-dioxin-like PCBs)の濃度の管理(検査)に用いる試料採取方法及び分析方法を新たに規定し、類似法令を廃止する委員会規則(EU) 2017/644(26ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EC) No 1881/2006は、特定の食品における非ダイオキシン様のポリ塩化ビフェニル類(PCBs)、ダイオキシン類及びフラン類(furans)の基準値、並びにダイオキシン類、フラン類及びダイオキシン様PCB類の総量の基準値を設定している。 2. 委員会勧告2013/711/EUは、食品中のポリ塩化ジベンゾダイオキシン類及びポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDD/Fs)及びダイオキシン様PCB類の存在を低減するための積極的なアプローチを奨励する目的のため、対策レベル(action levels) (訳注:一定の値を超えた場合、汚染源を特定し、低減又は除去する対策をとる濃度)を設定している。それらの対策レベルとは、汚染源を特定し、汚染物質の低減又は除去に必要な対策をとることが適当である事例を強調するために担当機関や事業者らが使用しているツールである。 3. 委員会規則(EC) No 589/2014は、ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の公的管理に適用する試料採取手順及び分析方法に関する具体的な規定を定めている。 4. 委員会規則(EU) 2017/644で定める規定は、規則(EC) No 1881/2006及び勧告2013/711/EUの実施に用いるダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の試料採取及び分析のみに関するものである。当該規定は、理事会指令96/23/ECの附属書III及びIVで定める試料採取計画及び試料採取の数と頻度に影響を及ぼすものではない。当該規定は、委員会決定98/179/ECで定める試料採取対象の基準に影響を及ぼすものではない。 5. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 852/2004の第4条の枠組みにおいて管理を実施する食品事業者は、それらの管理のために採取された試料が代表性を有する試料であることを確保する目的のため、委員会規則(EU) 2017/644で定める試料採取手順と同等の試料採取手順の適用を確保することが適当である。更に、ダイオキシン類及びPCB類のEUのリファレンス研究所は、規則(EC) No 852/2004の第4条の枠組みにおいて食品事業者が採取した試料の分析を実施する研究所が、委員会規則(EU) 2017/644で規定する実施基準を適用していない場合には、特定の場合における分析結果は信頼できないという科学的根拠を提供している。従って、それらの試料の分析のため、実施基準の適用も義務化することが適当である。 6. 委員会決定2002/657/ECで規定するように、一定した確率(訳注:過誤確率)で分析結果が基準値を超えることを確保するために判定限界値(decision limit)を用いる手法は、食品中のダイオキシン類及びPCB類の分析にはもはや適用されないとすれば、この手法を削除し、包含係数(coverage factor)2を用いた拡張不確実性の手法(約95%の信頼レベルを与えるもの)のみを維持することが適当である。 7. バイオ分析によるスクリーニング方法に用いる報告要件に沿って、スクリーニングに用いる物理化学的方法にも特定の報告要件を規定することが適当である。 8. ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類は、ほとんどの場合において一緒に定量分析されるとすれば、非ダイオキシン様PCB類についての分析の実施基準を、ダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類についての分析の実施基準と揃えることが適当である。非ダイオキシン様PCB類の場合において、対象イオンと比較した確認イオン(qualifier ions)の相対的強度は50%を超えるため、これは、実際の変更をほとんど伴わない平易化である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2017/644に基づき、特定の食品におけるダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の濃度の検査に用いる試料採取方法及び分析方法を新たに規定し、類似した規則(EU) No 589/2014を廃止することになった。委員会規則(EU) 2017/644は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0644&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
