食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04760950492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「食品原料「鶏冠抽出物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」及び「スプレプトコッカス・ズーエピデミクス(Streptococcus zooepidemicus)発酵物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」の使用制限」を制定した旨公表 |
| 資料日付 | 2017年7月13日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は7月13日、「食品原料「鶏冠抽出物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」及び「ストレプトコッカス・ズーエピデミクス(Streptococcus zooepidemicus)発酵物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」の使用制限」を制定した旨公表した。「鶏冠抽出物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」及び「ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」を原料に使用する場合は以下の規定に適合しなければならない。 1. 鶏冠抽出物(ヒアルロン酸ナトリウム含有) (1)鶏冠抽出物は鶏冠を原料とし、酵素で加水分解し、塩化ナトリウムにより沈殿させたものとする。 (2)鶏冠抽出物中のヒアルロン酸ナトリウム含有量は80%以下とする。 (3)鶏冠抽出物の一日使用量は80mg以下とする。 2. ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物(ヒアルロン酸ナトリウム含有) (1)ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物は溶血毒素を産生しないストレプトコッカス・ズーエピデミクス(Streptococcus equi subsp.zooepidemicus、又はStreptococcus zooepidemicus)を使用し、培養後に菌体を除去したものとする。 (2)ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物中のヒアルロン酸ナトリウム含有量は87%以上とする。 (3)ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物中のヒアルロン酸ナトリウムの分子式は(C14H20NNaO11)nでnは200から10 ,000、分子量は8.02×10の4乗から4.01×10の6乗までとする。 (4)ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物の一日使用量は80mg以下とする。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22263 |
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