食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04750100305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分アバメクチンの認可条件を一部変更 |
| 資料日付 | 2017年3月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月14日、植物保護製剤有効成分アバメクチン(abamectin)の認可条件を一部変更し、用途に殺線虫剤を追加し、認可申請者が提出する確認のための追加知見を更新する委員会施行規則(EU) 2017/438を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 有効成分アバメクチンは、委員会指令2008/107/ECにより、殺ダニ剤及び殺虫剤としての用途のため理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に有効成分として収載された。指令91/414/EECの附属書Iに収載されている有効成分は、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されているとみなされており、委員会施行規則(EU) No 540/2011の附属書A編に記載されている。 2. この有効成分の製造業者のSyngenta Crop Protection AG社は2013年8月29日、規則(EC) No 1107/2009の第7条第1項に基づき、殺線虫剤としての用途を備えるためアバメクチンの認可条件の一部変更を求める申請書を、指名されている報告担当EU加盟国(オランダ)に提出した。 3. オランダは2016年2月15日、追加知見を評価し、更新した評価報告書案を欧州委員会(EC)及び欧州食品安全機関(EFSA)に提出した。 4. EFSAは2016年4月29日、有効成分アバメクチンの新しい用途が規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定する認可基準を満たすと思われる否かに関するEFSAの結論をECに伝えた。 5. 当該有効成分を含有する1品目以上の植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、その植物保護製剤が殺線虫剤として使用された場合に、規則((EC) No 1107/2009の第4条で定める認可基準が満されることが立証されている。このため、殺線虫剤としての有効成分アバメクチンの用途を認めることが適当である。 6. アバメクチンの認可では、確認のための一部データを指令2008/107/ECの発効後2年以内に提出することと規定された。アバメクチンが認可された申請者は、要求された知見を提出し、その知見はオランダにより評価された。最初の認可を得る上で安全な用途が確認された。従って、この問題は終了しており、この条文(訳注:確認のためのデータの提出)を維持する必要はない。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2017/438に基づき施行規則(EU) No 540/2011の附属書A編を一部改正し、アバメクチンの認可に係る特定条項の欄にある「殺虫剤及び殺ダニ剤としての用途のみ認可することができる」という文言を「殺虫剤、殺ダニ剤及び殺線虫剤としての用途のみ認可することができる」と修正することになった。また、これまでの確認のためのデータ提出に関する文言を削除し、新たな確認のためのデータとして飲料水中に存在する残留物の性質に及ぼす水処理プロセスの効果について確認するための情報を、表層水及び地下水に存在する残留物の性質に及ぼす水処理プロセスの効果の評価に関する手引書の採択後2年間にわたり、申請者はEC、EU加盟国及びEFSAに提出することが記載された。委員会施行規則(EU) 2017/438は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0438&from=EN |
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