食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04740250475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、欧州化学品庁(ECHA)はフランスの提案によってビスフェノールA(BPA)の内分泌かく乱物質の特性を認めたことを発表 |
| 資料日付 | 2017年6月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は6月16日、欧州化学品庁(ECHA)はフランスの提案によってビスフェノールA(BPA)の内分泌かく乱物質の特性を認めたことを発表した。 ANSESは2017年2月、BPAの人への内分泌かく乱物質としての特性から欧州のREACH規則(訳注:EUの化学物質の登録、評価、認可及び制限規則)の一環でBPAを高懸念物質(SVHC)に分類することをECHAに提案した。この提案はECHAの加盟国の委員会で採用された。この決定によって企業は製造又は輸入された製品中にBPAが含まれていることをECHAに通知し、製品の購入者にBPAが含まれているという情報提供をしなければいけない。また、BPAをSVHCに分類することによって、BPAは臨時で更新可能な許可のもとでの使用を条件付けた認可対象となる可能性がある。 BPAは主にプラスチック製造で50年間以上使用されている合成化学物質である。ANSESはフランスでBPAを使用している可能性がある60業種を特定した。内分泌かく乱物質の国家戦略の一環で実施したBPAの用途及び健康への影響に関する調査の結果、2011年9月以降、主に食品接触材料に代替物質を使用することによる国民へのばく露の低減を推奨した。2015年1月1日以降BPAは食品容器への使用が禁止され、BPAへのばく露量が大幅に減少した。 また、2012年のCLP規則(訳注:分類、ラベル表示、物資及び混合物の包装に関する規則)の実施でANSESは、2016年7月に欧州委員会(EC)が採用した提案である生殖毒性の1BとしてのBPAの分類に関する再検討をECHAに対して提案した。 REACH規則の一環でECHAに提出したANSESの資料に基づいて2016年12月ECによって、感熱紙のチケット等のような多数の人が利用する一部の製品へのBPAの使用の低減措置が採用された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | https://www.anses.fr/fr/content/le-bisph%C3%A9nol-reconnu-pour-ses-propri%C3%A9t%C3%A9s-de-perturbation-endocrinienne-par-l%E2%80%99echa-sur |
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