食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04740090305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤の低リスク有効成分として微生物ペピーノモザイクウイルスVX1弱毒分離株を認可
資料日付 2017年3月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月9日、植物保護製剤の低リスク有効成分として微生物ペピーノモザイクウイルスVX1弱毒分離株(Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1)を認可する委員会施行規則(EU) 2017/406を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. オランダは2013年12月2日、規則(EC) No 1107/2009の第7条第1項に基づき、有効成分ペピーノモザイクウイルスVX1弱毒分離株の認可を目的とした申請書をValto BV社から受理した。
2. 報告担当EU加盟国(訳注:オランダ)は2015年11月10日、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定する認可基準を当該有効成分が満たすと思われるか否かを評価した評価報告書案を欧州委員会(EC)に、欧州食品安全機関(EFSA)用のコピーを添えて提出した。
3. EFSAは2016年11月18日、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定する認可基準を有効成分ペピーノモザイクウイルスVX1弱毒分離株が満たすと思われるか否かについてのEFSAの結論を、申請者、EU加盟国及びECに伝えた。EFSAは、その結論を一般公表した。
4. 更にECは、規則(EC) No 1107/2009の第22条に基づき、ペピーノモザイクウイルスVX1弱毒分離株が低リスク有効成分であると考える。ペピーノモザイクウイルスVX1弱毒分離株は、懸念のある物質ではなく、規則(EC) No 1107/2009の附属書IIの第5号で定める条件を満たしている。ペピーノモザイクウイルスVX1弱毒分離株は、天然に存在する植物ウイルス株である。植物ウイルスは、植物細胞外において自己複製せず、また、細胞構造を有さず、代謝産物類を生成しない。植物ウイルスは、ヒトや動物に対する病原性はない。規則(EC) No 1107/2009に基づき認可される使用により追加されるヒト、動物及び環境へのばく露量は、自然のばく露量と比較し、無視できるものと予見される。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2017/406に基づき、施設内のみでの使用等を条件として、植物保護製剤の低リスク有効成分としてペピーノモザイクウイルスVX1弱毒分離株を2017年3月29日から2032年3月29日まで認可することになった。委員会施行規則(EU) 2017/406は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0406&from=EN
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