食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04740050305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品に使用できる香料物質のEUリストに記載の2 ,4-デカジエン-1-オール等20品目について使用基準を一部制限 (2/2) |
| 資料日付 | 2017年3月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月4日、食品に使用できる香料物質のEUリストに記載の2 ,4-デカジエン-1-オール(deca-2 ,4-dien-1-ol)等20品目について、評価及び認可過程が完了するまで使用基準を一部制限する委員会規則(EU) 2017/378を官報で公表した。概要は以下のとおり。 5. EFSAは、2014年3月26日(訳注:採択)の科学的意見書において、これら2品目の代表的な物質の遺伝毒性を評価している。 6. trans ,trans-2 ,4-ヘキサジエナール(FLAVIS番号:05.057)についてEFSAは、(i)機構のデータは、動物の発がん性データのヒトへの関連性を更に支持する、(ii)遺伝毒性機構を介して腫瘍の誘発が生じるという中程度の科学的根拠(moderate evidence)があるという国際がん研究機関(IARC)が出した結論を考慮し、(1)様々なin vitro系及びin vivo系におけるDNA付加体の誘発を報告する文献から得た科学的根拠、(2)ヒトに対して発がん性がある可能性があるとするIARCの分類に基づき、安全性の懸念を確認した。 7. trans ,trans-2 ,4-デカジエナール(FLAVIS番号:05.140)についてEFSAは、in vivo遺伝毒性についてある程度の兆候があることに基づき、また、様々なタイプのDNA損傷(酸化されたDNA塩基及びかさばった付加体)の誘発についてin vitro試験から得た科学的根拠を考慮し、閾値がない遺伝毒性の機構を除外することはできないという結論を出した。 8. 総論としてEFSAは、(1)当該グループの両方の代表物質について遺伝毒性に関する安全性の懸念を除外することはできない、(2)この結論をFGE 203グループの他の物質にも同様に適用することができる、と結論づけた。 9. 関係団体は、EFSAが示した懸念に対応してFGE 203グループの物質に対する様々な毒性試験を実施する意向を示した。また、欧州委員会(EC)は、これらの物質の安全性を十分に評価するため、更なる情報を要請している。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2017/378に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編第2節の表1を一部改正し、当該リストに記載されている2 ,4-デカジエン-1-オール等20品目香料物質について、食品分類ごとに使用濃度を制限することになった。委員会規則(EU) 2017/378は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0378&from=EN |
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