食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04730600492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「自動販売機販売食品の表示規定」を公表 |
| 資料日付 | 2017年6月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は6月2日、「自動販売機販売食品の表示規定」を公表した。7月1日から施行される。概要は以下のとおり。 1. 自動販売機業者は販売機の外側に業者名又は氏名、住所、電話番号を明記しなけばならない。 2. 自動販売機業者はその販売機において販売する食品について、以下の事項を表示しなければならない。 (1)包装食品 食品安全衛生管理法第22条及びその関連規定に従い表示する。 (2)ばら売り食品(訳注:包装されていない食品、又は包装されていても開封識別できる機能を備えていないもの、密封性がないもの等) 1)品名 2)内容物及び食品添加物の名称 3)責任を負う事業者名又は製造者名、電話番号、住所及び登録番号 4)原産地 5)賞味期限・消費期限 6)アレルギー物質 7)遺伝子組換え食品原材料 8)再構成肉 (3) 自動販売機で調製される食品 1)品名 2)内容物及び食品添加物の名称 3)責任を負う事業者名又は製造者名、電話番号、住所及び登録番号 4)原産地 5)アレルギー物質 6)遺伝子組換え食品原材料 7)再構成肉 規定は以下のURlから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65322 規定の英語版は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65323 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22166 |
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