食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04730150305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分プロスルフロンを被代替候補として認可更新 |
| 資料日付 | 2017年3月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月4日、植物保護製剤有効成分プロスルフロン(prosulfuron)を、他の有効成分で代替することが望ましい被代替候補として、認可更新する委員会施行規則(EU) 2017/375を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 植物保護製剤有効成分プロスルフロンの認可(委員会施行規則No 540/2011の附属書A編で規定)は、2017年6月30日に失効する。 2. 委員会規則(EU) No 1141/2010の第4条に基づき、同条で規定する期限内に、理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)へのプロスルフロンの収載更新を目的とした申請書が提出された。 3. 報告担当EU加盟国が、共助報告担当EU加盟国と協議の上、更新評価報告書を作成し、2013年7月15日に欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州委員会(EC)に提出した。 4. 当該有効成分を含有する1品目以上の植物保護製剤の1件以上の代表的用途について、(訳注:規則((EC) No 1107/2009の)第4条で定める認可基準が満されていることが立証されている。このため、認可基準は満たされているものとみなされる。 5. しかし、ECは、規則(EC) No 1107/2009の第24条に基づき、プロスルフロンが被代替候補であると考える。プロスルフロンの淡水中の半減期が40日を超え、また、淡水生物に対する長期無影響濃度が0.01mg/L未満であることを考慮すると、プロスルフロンは、規則(EC) No 1107/2009の附属書IIの3.7.2.1号(訳注:難分解性の基準を規定)及び3.7.2.3号(訳注:毒性の基準を規定)にそれぞれ基づき、難分解性及び毒性を有する物質である。このためプロスルフロンは、規則(EC) No 1107/2009の附属書IIの4号(訳注:被代替候補の基準を規定)の第2段落で定める条件を満たしている。 6. 規則(EC) No 1107/2009の第13条第4項と共に第20条第3項に基づき、施行規則(EU) No 540/2011の附属書を適宜改正することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2017/375に基づき、プロスルフロンを被代替候補の植物保護製剤有効成分として2017年5月1日から2024年4月30日まで認可を更新し、また、申請者からEC、EU加盟国及びEFSAへ代謝物トリアジンアミン(triazineamine)(CGA150829)の遺伝毒性の可能性について確認するための情報を2017年10月31日までに提出させるため、施行規則(EU) No 540/2011の附属書を一部改正することになった。委員会施行規則(EU) 2017/375は、官報掲載の20日後に発効し、2017年5月1日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0375&from=EN |
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