食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04730090492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「食品添加物の成分規格及び使用基準」を改正 |
| 資料日付 | 2017年6月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は6月12日、「食品添加物の成分規格及び使用基準」を改正した。改正の概要は殺菌剤の項目から塩素化石灰(Chlorinated Lime)(さらし粉)、次亜塩素酸ナトリウム溶液、二酸化塩素を削除することである。 改正前の「食品添加物の成分規格及び使用基準」では、塩素化石灰、次亜塩素酸ナトリウム溶液、二酸化塩素は食品へ直接添加することはできないが飲用水又は食品用水の殺菌に用いることができると規定されていた。衛生福利部は「食品用洗剤衛生基準」を別途定めており、食品業者が次亜塩素酸ナトリウム溶液及び二酸化塩素を食品器具容器・包装といった食品に接触する面の主な消毒成分又は食品の主な消毒成分として使用する必要がある場合、「食品用洗剤衛生基準」を遵守しなければならないと規定している。 コーデックス委員会等の国際機関は水処理剤又は食品用洗剤を食品添加物として扱っていない。また、台湾行政院環境保護署は飲用水の水処理剤及び飲用水の水質基準に関する規定を定めている。以上のことから、国際基準に合わせ、事業者による誤用を避けるため、今回の改正において殺菌剤の項目から上記の3成分を削除する。 改正の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65477 第2条付表の新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65478 第3条付表の新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65479 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | http://www.mohw.gov.tw/cp-3250-29992-1.html |
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