食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04720060305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分オキシフルオルフェンの認可条件を一部変更 |
| 資料日付 | 2017年3月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月1日、植物保護製剤有効成分オキシフルオルフェン(oxyfluorfen)の認可条件を一部変更し、水生生物を保護するために散布率を制限の上、新たなリスク低減策を規定する委員会施行規則(EU) 2017/359を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会施行規則(EU) No 798/2011は、5つの観点(その1つは、当該有効成分、代謝物のRH-45469、MW 306、MW 347、MW 274及び未同定代謝物Deg 27による水生生物に対する潜在的なリスクに関係したもの)について更に確認するための情報を、オキシフルオルフェンの認可申請者が提供することを担当EU加盟国が保証する条件の下で、オキシフルオルフェンを規則(EC) No 1107/2009に基づいた有効成分として認可した。 2. 申請者は2012年6月29日及び12月15日、規定された提出期限内において、確認データの要件に対処するための追加情報を報告担当EU加盟国のスペインに提出した。 3. スペインは、申請者が提出した追加情報を評価した。スペインは2014年7月14日、その評価結果を評価報告書案の補遺の形式で他のEU加盟国、欧州委員会(EC)及び欧州食品安全機関(EFSA)に提出した。 4. ECは、 (1)要求している更なる確認情報は十分に提供されていない、(2)更に制限を課すこと以外に、オキシフルオルフェン、代謝物のMW 347及びDeg 27へのばく露に起因する水生生物の高いリスクを排除することはできない、と結論づけた。 5. 従って、水生生物へのばく露量を最小限にするため、(1)本有効成分の使用条件を更に制限し、(2)これらの生物種に対する特定のリスク低減策を規定することが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2017/359に基づき施行規則(EU) No 540/2011の附属書B編を一部改正し、除草剤としてのオキシフルオルフェンの認可に係る特定条項に、(1)1年当たりの散布率を150g/ha以下とする使用制限、(2)無噴霧緩衝地帯の設定やドリフト低減ノズル使用等のリスク低減策を設けることになった。委員会施行規則(EU) 2017/359は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0359&from=EN |
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