食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04700060305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の低カロリー菓子製品中の甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の使用を認可 |
| 資料日付 | 2017年2月28日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月28日、特定の低カロリー菓子製品中の甘味料としてのステビオール配糖体(steviol glycosides)(E 960)の使用を認可する委員会規則(EU) 2017/335を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物及びその使用基準のEUリストを定めている。 2. 特定の低カロリー菓子製品中の甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の使用の認可を求める申請書が2015年5月27日に提出された。 3. ステビオール配糖体はノンカロリーの甘味成分であり、規則(EC) No 1333/2008の第7条に基づき、特定の菓子製品のカロリーを低減し、低カロリー製品を消費者に提供するため、特定の菓子製品中の高カロリーの糖質の代わりに使用することができる。糖質はステビオール配糖体の後味を隠すため、ステビオール配糖体と糖質の併用は、甘さと、甘味目的のためステビオール配糖体のみを使用した製品と比べて改善された味覚特性を製品に与える。 4. 欧州委員会(EC)は、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定める食品添加物のEUリストの更新にあたり、規則(EC) No 1331/2008の第3条第2項に基づき、欧州食品安全機関(EFSA)の意見を求めることになっている。 5. EFSAは2010年、食品添加物(E 960)として提案された用途のため、ステビオール配糖体の安全性に関する科学的意見書を採択し、許容一日摂取量(ADI)を4mg/kg体重/日(ステビオール等量に換算)と設定した。 6. EFSAは2015年、ステビオール配糖体のばく露量評価を修正し、1か国における高摂取群の上位範囲(95パーセンタイル値)の幼児を除き、推定ばく露量は全年齢群においてADIを下回っていると結論づけた。オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)が2015年に実施したばく露量の算出により、 ステビオール配糖体含有製品の市場占有率を25%、また、特定銘柄への志向率を100%と仮定した場合においても、提案されている用途拡大は、オランダにおける2~6歳児のばく露量の95パーセンタイル値に影響しないことが示された。 7. EFSAは、2015年の意見書において、食品小分類05.2.(訳注:口中清涼菓子を含めたその他の菓子類)におけるステビオール配糖体(E 960)の使用に適用する全ての制限事項/例外事項をFoodEx分類体系(訳注:食品分類記述体系)において反映させることは不可能であると示した。このため、最も高い最大使用基準値の2 ,000mg/kgを全ての食品分類に割り当て、ばく露量を過大評価した。また、食品小分類05.2.「口中清涼菓子を含めたその他の菓子類」は、ステビオール配糖体(E 960)へのばく露に寄与する主要食品分類の一つとは特定されなかった。 8. 全ての年齢層についての推定ばく露量がADIを下回っていたことを考慮すると、甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の提案されている用途及び使用濃度には、安全性の懸念はない。 9. 従って、食品小分類05.2.「口中清涼菓子を含めたその他の菓子類」における特定の低カロリー菓子製品、即ち、あめ菓子(キャンディー及び棒付きのあめ)、ゼリー菓子(噛むキャンディー、フルーツガム及び発砲砂糖菓子/マシュマロ)、リコリス、ヌガー、マジパン<以上の最大使用基準値は350mg/kg>、強く着香したのど用トローチ<最大使用基準値は670mg/kg>、口中清涼菓子<最大使用基準値は2 ,000mg/kg>の甘味料としてステビオール配糖体(E 960)の使用を認可することが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2017/335の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのE編を一部改正し、特定の低カロリー菓子製品中の甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の使用を認可することになった。これに伴い、同E編の食品小分類05.2.「口中清涼菓子を含めたその他の菓子類」において、(1)「無加糖の菓子のみ」という文言に低カロリーのあめ菓子やゼリー菓子等を追加し、(2)「強く着香した無加糖ののど用トローチのみ」という文言を「強く着香した低カロリー又は無加糖ののど用トローチのみ」と変更し、(3)「無加糖の口中清涼菓子のみ」という文言を「低カロリー又は無加糖の口中清涼菓子のみ」と変更することになった。委員会規則(EU) 2017/335は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0335&from=EN |
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