食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04700050305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品添加物の塩基性メタクリル酸共重合体(E 1205)の成分規格を変更 |
| 資料日付 | 2017年2月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月25日、食品添加物の塩基性メタクリル酸共重合体(basic methacrylate copolymer)(E 1205)の成分規格を変更する委員会規則(EU) 2017/324を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 231/2012は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II(訳注:食品への使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用条件を記載したEUリスト)及びIII(訳注:食品添加物、食品酵素、食品香料、栄養成分への使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用条件を記載したEUリスト)に収載されている食品添加物について成分規格を定めている。 2. 食品添加物の塩基性メタクリル酸共重合体(E 1205)について成分規格の変更を求める申請書が2014年11月21日に提出された。当該申請書は、規則(EC) No 1331/2008の第4条に基づき、EU加盟国に回付された。 3. 申請者は、製造工程の最新化により、製造工程の短い記述部分に関して当該添加物の定義を変更するよう要請している。申請者は、現行の成分規格における粒径の徹底的な見直しの後で、粉末粒径の変更を要請している。 4. 欧州食品安全機関(EFSA)は、食品添加物としての塩基性メタクリル酸共重合体(E 1205)について提案されている成分規格変更の安全性に関する意見書を採択した。EFSAは、申請者が提供したデータに基づき、また、2010年における当該物質の初期評価を考慮に入れ、食品添加物の塩基性メタクリル酸共重合体(E 1205)の成分規格について提案されている変更に安全性の懸念はないと結論づけた。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2017/324に基づき、委員会規則(EU) No 231/2012の附属書を一部改正し、当該添加物の定義を製造工程に関して変更し、また、粉末の粒径をこれまでの「50μm未満のものが50%以上、0.1μm未満のものが5.1~5.5%」から「50μm未満のものが95%以上、20μm未満のものが50%以上、3μm未満のものが10%以下」と変更することになった。委員会規則(EU) 2017/324は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0324&from=EN |
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