食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04690570475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、食品に含まれる二酸化チタン(添加物E171)のナノ粒子の生物学的作用を確認する必要があることを発表 |
| 資料日付 | 2017年4月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は4月12日、食品に含まれる二酸化チタン(添加物E171)のナノ粒子の生物学的作用を確認する必要があることを発表した。 E171は着色料として使用される添加物で、二酸化チタン粒子、その一部はナノ粒子から構成されている。2017年1月に発表された研究で、ラットのE171への慢性ばく露によって直腸結腸の前がん病変の形成を促進する可能性があると明らかになった。ANSESはこの研究の結果によってE171の評価に関する2016年9月の欧州食品安全機関(EFSA)の結論を再検討する必要があるかどうか評価するために諮問を受けた。 ANSESはこの研究結果によって現在、EFSAの評価を再検討することにならなくても、これまで認識されていなかった作用、発がんプロモーターとしての作用が明らかになったことを強調した。従ってANSESは、方法と日程計画を決めて、食品添加物E171の摂取による健康への影響を確実に把握するために必要な研究を実施する必要性を強調した。 またANSESは、ANSESが資金提供する国家環境衛生労働研究計画(PNR-EST)の一環で二酸化チタンの他の作用に関する他のいくつかの研究結果が発表されることを述べた。これらの研究には二酸化チタンの血液脳関門の通過に関するものもある。E171に関する評価の際に、EFSAはこれらの結果すべてを検討の対象とすべきであろう。 ナノ粒子のリスクに関する2014年4月15日の意見書でANSESは、分類、ラベル表示、物質及び混合物の包装に関する規則(CLP規則)に応じて二酸化チタンを含む様々なナノ粒子を分類するために十分な毒性データがあることを指摘した。 ANSESは、ラットにおける二酸化チタンの吸入又は点滴注入後の肺腫瘍の発生を根拠に、2015年5月20日、吸入による発がん性物質として二酸化チタンをCLP規則によるカテゴリー1Bに分類することを欧州化学品庁(ECHA)に提案した。ECHAの決定は2017年後期に発表される予定である。 ANSESは適切な毒性試験プロトコール(正確な物理化学的性質の確認、詳細で再現性のあるプロトコールなど)、ナノ粒子を含む各種食品の健康リスク評価のためのばく露試験のプロトコールの開発の必要性を強調する。 ナノ粒子を含まず、機能・有効性・価格の面で同程度で安全な製品を促進することによって、労働者、消費者、環境のばく露を抑制することを推奨する。ヒトへの健康または環境への危害が確認された場合、ナノ粒子を含む製品の販売が消費者やある人口集団にとって有用なことなのかを検討することを推奨する。製品の便益は明確に証明されるべきであろう。 販売されているナノ物質の詳しい記述、その適切な用途、ばく露のより正確な記述を提供するため、フランスのナノ物質登録制度であるR-nanoの申告手続きを改善することによって、ANSESはリスク評価の調査に不可欠なナノマテリアルを含む消費者製品のトレーサビリティーの強化を推奨する。 報告書は下記URLから入手可能。 https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2017SA0020.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | https://www.anses.fr/fr/content/nanoparticules-de-dioxyde-de-titane-dans-l%E2%80%99alimentation-additif-e-171-des-effets-biologiques |
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