食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04680490469
タイトル フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)、食物アレルゲンに関するプラクティカルシートを発表
資料日付 2017年3月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)は3月16日、食物アレルゲンに関するプラクティカルシートを発表した。
 アレルゲンとは、食物アレルゲンの場合は接触、摂取、吸入による生体免疫機構の総合的な反応、アレルギーを引き起こす物質である。食物アレルギーをもつ消費者は障害を起こす可能性のある物質を含む食品を避ける必要がある。食物アレルギーが頻繁に起こること、またその影響を考慮し当局は消費者に情報提供をする対策を実施した。アレルゲンを含むすべての製品はラベル表示が必要である。
 アレルゲンのリストは定期的に科学評価によって再検討され、現在は下記のとおりである。
 グルテンを含む穀類(小麦、ライ麦、オオムギ、エンバク、スペルト小麦、コーラサンコムギ、これら穀類のハイブリッド)、甲殻類、卵、魚、ピーナッツ、大豆、乳、木の実、セロリ、マスタード、ゴマの種子、10mg/kg以上又は10mg/l以上の二酸化硫黄又は亜硫酸塩、ルピナス、軟体動物。これらの加工食品。
 アレルゲンの明確なリファレンスによってラベルの食品成分リスト中にアレルゲンとなる成分を記載しなければならない。例えば乳化剤として大豆由来レシチンを使用した場合、「大豆由来レシチン」「乳化剤:レシチン」「乳化剤:E322」ではなく、「乳化剤:大豆由来レシチン」と記載しなければならない。
 ラベル表示の規則は食品の製造過程で意図的に添加される成分に適用される。偶発的に混入するアレルゲン(食品製造過程に他の製品と接触することによる意図的でない汚染、保存や輸送中の汚染)について規則を適用することはできない。従って食品加工業者は汚染リスクを評価し汚染を削減するためにあらゆることを実施する必要がある。この様なラベル表示は、アレルゲンを含む可能性があり、偶発的な汚染リスクの抑制が不可能な場合の最後の砦でしかない。食品に関する消費者への情報提供に関する規則EU1169/2011(INCO)の36条で欧州委員会はこの課題について実施法(implementing act)を採択する予定である。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)
情報源(報道) フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)
URL http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Allergene-alimentaire
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。