食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04660310160 |
| タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、レアな状態で提供するバーガー類の製造に係る提案に関する意見募集の結果を公表 |
| 資料日付 | 2017年2月22日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は2月、レアな状態で提供するバーガー類の製造に係るFSAの提案に関する意見募集の結果をまとめた。概要は以下のとおり。 FSAは2016年5月に、食品事業者及び各自治体当局に対し、完全に加熱調理した状態に至らない(Less than thoroughly cooked:LTTC)バーガー類の提供に関する助言を公表した。 1.背景 (1)FSAは、食品事業者が危害分析重要管理点(HACCP)に従って食品安全管理体制の一環として用いる仕組みに基づき、特定の認可を導入することを提案した。それに関して、利害関係者からの意見募集を行った。当該意見募集は2016年9月26日に締め切った。 (2)当該意見募集は、LTTCで摂取することを意図したミンチ肉(minced meat:MM)/食肉製品(meat preparations:MP)の生産において特定の認可を導入するとのFSAの提案に関して、イングランド、ウェールズ及び北アイルランド(NI)で行われた(2016年7月5日~9月26日)。スコットランド食品安全局(FSS)はこの問題を独自で検討しており、LTTCで摂取することを意図したMM/MPの供給を認可する提案の可能性については意見募集を行わなかった。 (3)LTTC及び中心部がピンクの状態で提供されるバーガー類の販売及び消費は英国において着実に増えており、トレンドとなっている。現在、多くのケータリングチェーン及び個別の販売店では、このようなバーガー類を選択肢として顧客に提供している。 LTTCバーガー類を提供する意向のレストラン及びケータリング施設は、消費者保護のための全ての合理的手順の実行を担保しなければならない。従って、ケータリング施設におけるLTTCバーガー類の安全な生産は、と畜施設及びカット工場に適用される管理・介入措置に部分的に依存しがちである。 (4)FSAの現在の助言(対消費者及び対食品事業者)は、「食品の微生物学的安全性に関する諮問委員会」(ACMSF)による以前の助言を考慮し、引き続き、バーガー類などのミンチ牛肉製品において考えられるリスクに関しては完全に加熱調理すること(例えば、腸管出血性大腸菌O157が破壊されるのに十分な加熱処理は、内部温度が少なくとも70℃で2分間、又はそれと同等)が、細菌数を確実に6-log低減させる最も安全な方法であるという内容である。 (5)2015年9月に、FSAの理事会は、LTTCで摂取されるバーガー類の下準備が関連するリスクを考慮した。同理事会は、ケータリング施設で提供されるLTTCバーガー類に由来するリスクは、以下の要件を満たせば許容できると結論付けた。 1)この種類のバーガー類を提供する意向のケータリング事業者が、法律が定める登録要件の一環として自治体へ事前に届け出る。 2)-1 食品事業者が採用する有効かつ検証済みの食品安全管理計画が、保護レベルにおいて、細菌数を6-log低減するためのFSA及びACMSFによる現行の助言と同等である、或いは、以下の2)-2の内容を組み合わせたものである。 2)-2 ①「供給元管理」(生で又は軽く加熱調理した状態で摂取することを意図したMMは認定供給施設からのみ仕入れるなど)、②食品安全管理計画の中で、サルモネラ属菌及び志賀毒素産生性大腸菌O157(STEC)などの一定の病原体を特定している、③「経路管理」(ケータリング施設におけるあらゆる前処理(スチーム洗浄、焼き付けなど)と加熱調理との組み合わせにより、微生物汚染を少なくとも4-log低減する)、④「被提供者保護」(食品を注文する場所において、メニューなどに消費者向けの適切な助言を明記する、また、子どもには良く焼けた(well done)状態のバーガー類を提供するのを常とする)。 (6)FSAはその後、LTTCで摂取することを意図した牛肉バーガー類の生産に使用するMM/MPを供給すると畜施設及びカット工場に対する特定の認可を導入する可能性を検討することを要請した。 2.寄せられた意見の概要 全部で15件の意見が寄せられた(イングランドで11件、ウェールズで3件及びNIで1件)。全体として、特定の認可措置の実施に対して同意する内容であった。寄せられた意見のうち、賛成が11件、反対が2件であった。2件が賛否を示さなかった。 FSAの提案に反対する意見に見られた主な懸念は以下のとおり。 ・当該提案は、現行の衛生規則における要件を実際よりも良く見せることになる。 ・唯一の真に有効な管理措置は、消費する前に完全に加熱調理することである。 ・当該提案は、産業界にとって経済的負担となる(特に小規模事業者)。 ・形式主義となり、程度の差はあれ手続きが増える。 ・当該提案は合理性を欠く。対象となると畜施設/カット工場は、処理内容があたかもLTTCで摂取するバーガー類の生産を意図したものであるかのように、全ての処理量に対して当該提案の適用が求められる。実際には、処理量のうち販売される割合はごく僅かであろう。また、LTTCバーガー類の市場はまだ限定的である。 当該意見募集の結果の概要(10ページ)は以下のURLから入手可能。 https://www.food.gov.uk/sites/default/files/rare_burgers_summary_responses.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
| 情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
| URL | https://www.food.gov.uk/news-updates/help-shape-our-policies/specific-approval-for-production-of-rare-burgers |
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