食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04650300305
タイトル 欧州連合(EU)、非反すう動物用飼料に使用する魚粉の認められている原材料に天然ヒトデ等を追加し、伝達性海綿状脳症(TSE)の迅速検査法のリストからPrionics Check PrioSTRIP SR検査法を削除 (2/2)
資料日付 2017年1月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月24日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001を一部改正し、非反すう動物用飼料に使用する魚粉の認められている原材料に天然ヒトデ等を追加し、めん羊及び山羊のTSE迅速検査法のリストからPrionics Check PrioSTRIP SR検査法を生産中止により削除する委員会規則(EU) 2017/110を官報で公表した。概要は以下のとおり。
5. 従って、規則(EC) No 999/2001の附属書Iで定める「水生動物」には、軟体動物及び甲殻類を除く無脊椎動物が含まれていないため、同規則の附属書IVの第IV章のA節(a)号及びE節(a)号の要件により、天然のヒトデ及び養殖の水生無脊椎動物(軟体動物及び甲殻類を除く)を魚粉の製造に使用することができない。天然のヒトデ及び養殖の水生無脊椎動物(軟体動物及び甲殻類を除く)から製造する粉の非反すう動物用飼料への使用は、そのような飼料への魚粉の使用より高いTSEs伝搬リスクを示していないため、魚粉の製造にヒトデ又は養殖の水生無脊椎動物(軟体動物及び甲殻類を除く)の使用を可能にすることを目的として、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章のA節(a)号及びE節(a)号を一部改正することが望ましい。
6. 環境保全のため、魚粉製造への天然ヒトデの使用は、ヒトデが繁殖し、養殖水産物の生産水域にとって脅威を示している場合に限定することが望ましい。このため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章のA節(a)号及びE節(a)号の要件には、軟体動物の生産水域で採捕されたヒトデのみを含めることが望ましい。
7. このため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVを適宜修正することが望ましい。
8. 規則(EC) No 999/2001の附属書XのC章4号は、牛、めん羊及び山羊のTSEsのモニタリング用に認可されている迅速検査のリストを定めている。Prionicsグループは2016年4月8日、Prionics Check PrioSTRIP SR診断キットの製造を2016年4月15日付けで中止する旨を欧州委員会(EC)に通知した。このため当該診断キットを、めん羊及び山羊の認可されているTSE迅速検査法のリストから削除することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2017/110に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001の附属書IV及びXを一部改正することになった。委員会規則(EU) 2017/110は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0110&from=EN
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