食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04650290305
タイトル 欧州連合(EU)、非反すう動物用飼料に使用する魚粉の認められている原材料に天然ヒトデ等を追加し、伝達性海綿状脳症(TSE)の迅速検査法のリストからPrionics Check PrioSTRIP SR検査法を削除 (1/2)
資料日付 2017年1月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月24日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001を一部改正し、非反すう動物用飼料に使用する魚粉の認められている原材料に天然ヒトデ等を追加し、めん羊及び山羊のTSE迅速検査法のリストからPrionics Check PrioSTRIP SR検査法を生産中止により削除する委員会規則(EU) 2017/110を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 999/2001は、動物におけるTSEの予防、管理及び根絶のための規定を定めている。同規則は、生体動物及び動物由来産物の生産及び販売、また、特定の場合におけるそれらの輸入に適用されている。
2. 規則(EC) No 999/2001の第7条第1項は、反すう動物に動物由来たん白質を給与することを禁じており、また、同規則の附属書IVの第I章により禁止事項が拡大されている。同附属書の第II章では、その禁止事項について数多くの例外規定を定めている。規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第II章の(b)(ii)号は、附属書IVの第III章及び同附属書の第IV章A節で定める特定の条件に基づき製造、販売及び使用される魚粉及び魚粉を含有する配合飼料の、飼養する非反すう動物への給与に、この禁止事項を適用しないと規定している。また、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第II章(d)号は、同附属書の第IV章E節で定める特定の条件に基づき製造、販売及び使用される魚粉含有代用乳の、離乳前の反すう動物への給与に、この禁止事項を適用しないと規定している。
3. 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章A節(a)号は、海洋哺乳動物を除く水生動物の由来産物を製造するための専用処理工場で魚粉を製造しなければならないと命じている。同章E節(a)号は、離乳前の反すう動物への給与に用いる代用乳に使用する魚粉について、(1)水生動物由来産物を製造するための専用処理工場で製造されなければならない、(2)第III章に記載されている一般条件を遵守しなければならない、と命じている。
4. 規則(EC) No 999/2001の附属書Iの1(e)(ii)号は、理事会指令2006/88/ECの第3条第1項で定める定義を参照することにより、「水生動物」を(i)無顎口上綱(superclass Agnatha)、軟骨魚綱(class Chondrichthyes)及び硬骨魚綱(class Osteichthyes)に属する魚類、(ii)軟体動物門(Phylum Mollusca)に属する軟体動物、(iii)甲殻亜門(Subphylum Crustacea)に属する甲殻類、と定義している。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0110&from=EN

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