食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04640610305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、市場撤退後の遺伝子組換え(GM)セイヨウナタネ3品種由来のGM原材料について食品及び飼料製品中の残留痕跡に関する経過措置期間を3年間延長 |
| 資料日付 | 2016年12月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2016年12月16日、市場撤退後の遺伝子組換え(GM)交配種セイヨウナタネMs1×Rf1及びMs1×Rf2並びにGMセイヨウナタネTopas 19/2に由来するGM原材料について食品及び飼料製品における残留痕跡に関する経過措置期間を3年間延長する委員会施行決定(EU) 2016/2268を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会決定2007/305/EC、委員会決定2007/305/EC及び委員会決定2007/305/ECは、それぞれGM交配種セイヨウナタネMs1×Rf1(ACS-BN004-7×ACS-BN001-4)、GM交配種セイヨウナタネMs1×Rf2(ACS- BN004-7×ACS-BN002-5)、GMセイヨウナタネTopas 19/2 (ACS-BN007-1)及びそれらの由来産物(以下、「GM原材料(GM material)」という)の市場撤退について定めている。これらの決定は、認可保持者(Bayer CropScience AG社)が、規則(EC) No 1829/2003の第8条第4項の第1段落、第11条、第20条第4項及び第23条に基づき、当該GM原材料の認可更新のための申請書を提出する意思のないことを欧州委員会(EC)に示した後に採択された。 2. これら3件の決定は、当該GM原材料の存在が偶発的で又は技術的に避けられないことを条件として、当該GM原材料を0.9%以下の比率で含有する或いは成分含有する、又は当該GM原材料から製造される食品及び飼料の販売が許可される5年間の最初の経過措置期間を定めた。この経過措置期間の目的は、(1)Bayer CropScience AG社がこれらの遺伝子組換え体(genetically modified organism)由来の種子の販売中止を決定した後においても、また、(2)当該GM原材料の存在を回避するためのあらゆる措置をとったとしても、当該GM原材料の微量の痕跡が、フードチェーン及びフィードチェーンに存在し得ることを考慮することであった。 3. 委員会施行決定2012/69/EUは、当該GM原材料の市場撤退後の経験に照らし、経過措置期間を2016年12月31日まで延長するため、これら3件の決定を一部改正した。委員会施行決定2012/69/EUは、非常に低いレベルの痕跡が報告されたことを踏まえ、食品中及び飼料中の当該GM原材料の許容できる存在量を質量分率0.1 %以下と引き下げた。 4. Bayer CropScience AG社は2013年12月と2016年3月、委員会決定2007/305/EC、委員会決定2007/305/EC及び委員会決定2007/305/ECに基づき、これらの遺伝子組換え体の存在を防ぐ措置をとったにも拘わらず、微量の痕跡が近年のセイヨウナタネ産品からまだ検出されている旨を報告した。この痕跡の存在の継続は、(1)長期間にわたり休眠状態を持続できるセイヨウナタネの生態、(2)種子を収穫するために行われている農作業(偶発的な流出をもたらした可能性があるが、委員会決定2007/305/EC、委員会決定2007/306/EC、委員会決定2007/307/EC及び委員会施行決定2012/69/EUが採択された時点において、流出のレベルを推定することは困難であった)によって、説明することができる。痕跡の存在量は、減少傾向を続けている。 5. このような背景の下、Ms1×Rf1、Ms1×Rf2及びTopas19/2セイヨウナタネの残留痕跡の完全除去を可能にするため、経過措置期間を2019年12月31日まで更に3年間延長することが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2016/2268に基づき、委員会決定2007/305/EC、委員会決定2007/305/EC、委員会決定2007/305/ECを一部改正し、食品及び飼料製品におけるGM原材料(GM交配種のセイヨウナタネMs1×Rf1及びMs1×Rf2、GMナセイヨウナタネTopas 19/2並びにそれらの由来産物)の質量分率0.1 %以下の存在を、当該GM原材料の存在が偶発的で又は技術的に避けられないことを条件として、2019年12月31日まで許容することになった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2268&from=EN |
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