食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04640050464 |
| タイトル | オーストリア保健・食品安全局(AGES)、MCPD類及びグリシジル脂肪酸エステル類に関するQ&Aを公表 |
| 資料日付 | 2017年1月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | オーストリア保健・食品安全局(AGES)は1月26日、MCPD類及びグリシジル脂肪酸エステル類に関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。 Q1:3-MCPD及び2-MCPD並びにグリシジル脂肪酸エステル類とは何か? A1:遊離型MCPD(3-及び2-モノクロロプロパンジオール)及びそのエステル類は、グリシジル脂肪酸エステルと共に加工汚染物質に属する。これらの物質は主に精製植物油の生産工程で生成する。MCPD脂肪酸エステルは150℃以上で、グリシジル脂肪酸エステルは200℃以上で生成され、全ての精製植物油中に、また、これらを成分として使用する全ての食品中に存在する。 最新の知見では、3-MCPD類は動物由来食品(魚、肉など)中でも生成される場合があることが示されている。トーストした、グリルした、フライにした、くん製にした食品中でも検出される。 Q2:これらの物質による健康影響は何か? A2:3-MCPDは潜在的な発がん性があると考えられている。2016年、(訳注:(欧州食品安全機関(EFSA)により))耐容一日摂取量(TDI)の0.8μg/kg体重/日が設定された。2-MCPDには現時点でそのような基準は設定されていない。生物への影響は十分に調べられていない。 グリシジル脂肪酸エステルが体内に入るとグリシドールに分解されれる。この物質には発がん性及び遺伝に関する有害事象の可能性があるとされている。食品経由摂取は可能な限り少なくすべきである。 Q3:3-MCPD類はどの食品に含まれるのか? A3:食用油、食用油脂及びそれらから作られる食品(マーガリン、ペストリー及び菓子製品、パン用スプレッド(チョコレートスプレッド、ピーナッツバターなど)、フライ製品及び種々のスナック菓子(プレッツェル、ポテトチップスなど)並びに乳児用食品及/フォローアップ食品で検出される。パーム油には比較的高濃度で含まれる。 Q4:どの食品が寄与源となっているのか? A4:EFSAによれば、乳児では乳児用調製乳及びフォローアップ乳が主な寄与源である。3歳までの幼児では植物油及び油脂、ビスケット、ペストリー及びケーキ、乳児用調製乳、フライにした又はローストした肉製品が主な寄与源である。3歳超の幼児では、マーガリン、ペストリー及びケーキ、高温でフライにした又はローストした肉製品及びチョコレートスプレッドである。青少年では、マーガリン、ペストリー及びケーキ及びフライにした又はローストした肉製品である。 Q5:消費者にできることは? A5:ほとんどの消費者において、これらの望ましくない物質の摂取にはパーム油/パーム油脂が有意に寄与している。パーム油/パーム油脂は多くの食品に含まれる。フライにした油脂にはこれらの物質が高濃度で含まれる。従って、フレンチフライ、シュニッツェルなど、フライにした食品の摂取を少なくすることを推奨する。 Q6:母乳栄養を行っていない母親及び工業生産される乳児用調製粉乳を子供に与えている保護者はどうすればよいか? A6:母乳栄養でない場合は、他に選択肢がないので乳児用調製粉乳を与える。乳児用調製粉乳は乳児が必要な栄養を含み、正しい成分組成で作られている。 Q7:これらの汚染物質を低減するために何が行われているのか? A7:EFSAの研究によれば、パーム油脂/パーム油中のグリシジル脂肪酸エステルは、メーカーの努力により2010~2015年に半減している。消費者のグリシジル脂肪酸エステルへの食品経由ばく露は有意に低減している。 植物油中の3-MCPD及びその脂肪酸エステル類のレベルには、過去5年間でほとんど変化が見られない。 欧州委員会(EC)は植物油脂及び乳児用調製粉乳中のグリシジル脂肪酸エステル及びMCPD類の基準値を、2017年にも設定する予定である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | オーストリア |
| 情報源(公的機関) | オーストリア保健・食品安全局(AGES) |
| 情報源(報道) | オーストリア保健・食品安全局(AGES) |
| URL | https://www.ages.at/themen/rueckstaende-kontaminanten/mcpds-gycidyl-ester/ |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
