食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04640030305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品中及び食品接触材料・物品中のミネラルオイル炭化水素類のモニタリングをEU加盟国に勧告 (2/2) |
| 資料日付 | 2017年1月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月17日、食品中及び食品接触材料・物品中のミネラルオイル炭化水素類(mineral oil hydrocarbons: MOH)のモニタリング(継続監視)をEU加盟国に勧告する委員会勧告(EU) 2017/84を官報で公表した。概要は以下のとおり。 5. 本勧告の均一な適用を確保するため、食品接触材料のEUリファレンス研究所(EU-RL)は、調査中に収集可能な情報並びに標本抽出や分析の手法に関する案内等の更なる手引書を、EU加盟国の担当機関及びその他の利害関係団体に提供することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、以下の勧告が採択された。 (1) EU加盟国は、食品事業者、食品接触材料の製造業者・加工業者・流通業者及びその他の利害関係者の積極的な関与と共に、2017年及び2018年において食品中のMOHの存在をモニタリングすることが望ましい。モニタリングの対象に、動物性脂肪、パン及びロールパン類、ファインベーカリー類(訳注:焼成菓子類)、朝食シリアル類、菓子(チョコレート等)及びココア、魚肉、魚介類製品(缶詰)、食用穀類、氷菓子及びデザート類、油糧種子類、パスタ、穀類製品、豆類、ソーセージ類、ナッツ類、植物油類並びにこれらの製品に使用される食品接触材料を含めることが望ましい。 (2) 本勧告の均一な適用を確保するため、また、信頼性があり、比較可能なモニタリング結果を生成するため、本勧告の関連においてEU-RLが作成する特定の手引書(以下、「手引書」という)に従うことが望ましい。(以下省略) (3) EU加盟国は、委員会規則(EC) No 333/2007で定める規定に従って食品の標本抽出を実施することが望ましい。(以下省略) (4) 試料を販売時の状態で分析することが望ましい。包装済み食品については、食品接触材料が、検出されたMOHの混入源と考えられる場合には、食品及び食品接触材料の両方におけるMOHの濃度を定量することが望ましい。(以下省略) (5) MOHが食品から検出される場合、EU加盟国は、考えられる単一又は複数の混入源を限定するために更なる調査を実施することが望ましい。(以下省略) (6) MOHが食品接触材料から検出される場合又は食品接触材料に由来する場合、EU加盟国は、手引書で示されているように、(i)当該食品接触材料に関するデータ(例えば、包装材料の種類及び組成、機能性バリアの存在の有無、包装された食品の貯蔵寿命)を収集し、(ii)関係事業者が実施しているシステム(例えば、食品接触材料の製造方法及び加工方法並びに適正製造規範に関する委員会規則(EC) No 2023/2006に基づき求められる裏付け書類)を確認するため、食品接触材料の製造業者、加工業者及び流通業者の施設において更なる調査を実施することが望ましい。 (7) EU加盟国、食品事業者、食品接触材料の製造業者・加工業者・流通業者及びその他の利害関係者は、全重量ベースで示すモニタリングデータを知見と共に、また、単一のデータベースに収録するためEFSAが設定した電子報告様式でEFSAに提供することが望ましい。モニタリングデータは、なるべく2017年10月1日までに、続いて2018年10月1日までに提出されることが望ましい。最後の分析結果は、2019年2月28日までに提供されることが望ましい。(以下省略) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0084&rid=1 |
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