食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04630130149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、提出された無視できるばく露量データに照らした農薬有効成分ピメトロジンのリスク評価について声明書を公表 |
| 資料日付 | 2017年1月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月11日、提出された無視できるばく露量データに照らした農薬有効成分ピメトロジン(pymetrozine)のリスク評価について声明書(2016年12月12日承認、12ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2017.4678)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 抄録 EFSAは、有効成分ピメトロジンがヒトへのばく露量が無視できると考えられるものとして使用できるか否かを実証するために提出された追加知見の科学的評価を提供するよう依頼された。 この評価の実施は、(訳注:申請者からの)無視できるばく露量データの提出を受けて、欧州委員会(EC)が要請したものである。 EFSAは、現実的な使用条件下における植物保護製剤有効成分の無視できるばく露量の評価に関する技術的手引書案に基づき、当該知見の評価を示す声明書を作成した。 申請者が無視できるばく露量と考えられるものとして提案するばれいしょ及びなたねに対する殺虫剤としてのピメトロジンの代表的用途の評価に基づいて、評価結果が出された。 2. 要約(抜粋) ピメトロジンは、委員会施行規則(EU) No 380/2013により一部改正された委員会規則(EU) No 1141/2010の附属書I(訳注:認可更新対象の有効成分のリスト)に収載されている。EFSAは、ピメトロジンの認可更新についてのピアレビューの一環として、ピメトロジンを、発がん物質カテゴリー2としての調和のとれた分類に加え、生殖毒性カテゴリー2に分類するようピアレビューの結論において提案した。これら2区分への分類により、規則(EU) No 1107/2009の附属書II(内分泌かく乱作用に関する第3段落で定める基準に当てはまるため、特に附属書IIの3.6.5号)で定める認可基準の不遵守を招いている。EFSAは、2016年9月20日に受けた指令により、申請者がヒトへのばく露量が無視できると考えられるものとして有効成分のピメトロジンを使用できるか否かを実証するために提出した知見の評価を2016年12月15日までに実施するよう要請された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4678/pdf |
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