食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04630040110
タイトル カナダ保健省(Health Canada)、着色料アマランスの種々の食品への現在認可されている使用に関する改正を提案
資料日付 2017年1月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ保健省(Health Canada)は1月4日、着色料アマランスの種々の食品への現在認可されている使用に関する改正を提案した(NOP/AVP-0023)。概要は以下のとおり。
1.同省は、着色料アマランスの食品添加物として認可されている使用に関して評価見直しを行った。現在、アマランスは最大使用量300ppm(単独又は他の特定のタール色素との組み合わせ)での使用が認可されている。
 当該評価見直しは、カナダ政府の化学物質管理計画の一環として行われた、52種類のアゾ系酸性染料に関するより広範な見直しを裏付けるものとして実施された。
2.カナダで販売される食品中へのアマランスの実際の使用濃度に関するデータに関して評価見直しが行われた。
 その結果、アマランスへのばく露は食品安全の観点では許容レベル内(訳注:国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)による許容一日摂取量(ADI) 0.5mg/kg体重/日未満又は同等)であった。しかし、「認可着色料リスト」に収載されている現行の最大使用量は、実際の使用量と比べて概ね多く、もしも実際の使用量が増加した場合にばく露量の増加に繋がる可能性がある。食品用着色料アマランスへの潜在的なばく露を許容レベル内に確実に抑えるために、カナダ保健省は、「認可着色料リスト」を改訂し、現在は他の5種類のタール色素と同じグループであるアマランスを切り離し、アマランスに特化した枠を設け、その中で、現状の使用に合致させた最大使用量及び他の条件を明記する意向である。
3.他のタール色素(アルラレッド、エリスロシン、インジゴチン、サンセットイエローFCF及びタルトラジン)に関しては、単独又は他のタール色素との組み合わせでの使用における最大使用量の変更は提案されていない。
4.「認可着色料リスト」の改定案(抜粋)
 3.2.1アマランス
(1)りんご(又はルバーブ)及び(果実の名称)ジャム、ペクチンを加えたいちじくマーマレード、ペクチンを加えた(果実の名称)ジャム、ペクチンを加えた(果実の名称)ゼリー、ペクチンを加えたパイナップルマーマレードに使用する場合:単独又は組合せによる最大使用量は100ppm。当該リスト中の項目3、第1欄に収載されている1種類以上の着色料と組み合わせて使用する場合、合計最大使用量は300ppmを超えてはならない。
 (中略)
(4)クリームソーダ、ブドウソーダ、規格基準のないフルーツ風味非炭酸飲料、濃縮飲料及び混合飲料:単独又は組合せによる最大使用量は90ppm。当該リスト中の項目3、第1欄に収載されている1種類以上の着色料と組み合わせて使用する場合、合計最大使用量は300ppmを超えてはならない。等。
 同省は、アマランスの使用に関する新たな科学情報又は問い合わせを、2017年3月18日まで受け付けている。
 現在の「認可着色料リスト」は以下のURLから入手可能。
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/list/3-colour-color-eng.php
 同省の提案の詳細(7ページ)は以下のURLから入手可能。
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/consult/nov-avp-0023/nop-avp-0023-eng.pdf
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ保健省(Health Canada)
情報源(報道) カナダ保健省(Health Canada)
URL http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consult/nop-avp-0023/index-eng.php

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