食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04620110149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としてのカラヤガム(E 416)の再評価に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2016年12月19日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月19日、食品添加物としてのカラヤガム(karaya gum)(E 416)の再評価に関する科学的意見書(2016年9月28日採択、44ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2016.4598)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)からの要請を受けて、EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、食品添加物としてのカラヤガムの再評価に関する科学的意見を出すよう依頼された。カラヤガム(E 416)は、欧州連合(EU)域内において認可されている食品添加物である。委員会規則(EU) No 231/2012で明示されているカラヤガム(E 416)は、アオギリ科カラヤ(Sterculia urens Roxburgh)及びその他のアオギリ科ピンポンノキ属(Sterculia (family Sterculiaceae))の品種、又はベニノキ科キバナワタモドキ(Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle)或いはその他のベニノキ科コクロスペルムム属(Cochlospermum (family Bixaceae))の幹枝からの分泌液に由来するものである。 2. 食品科学委員会(SCF)は許容一日摂取量(ADI)を12.5mg/kg体重/日と設定したが、国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)は、ADIを「特定しない」とした。 3. カラヤガム(E 416)は、ヒトにおいて実質的に消化されず、また、腸内微生物叢によって分解されず、そして、そのまま吸収されることは恐らくない、又は(訳注:そのまま吸収されたとしても) 無視できるほど僅かである。アオギリ科由来のカラヤガムの遺伝毒性に関する懸念はない。アオギリ科由来のカラヤガム(E 416)は、1 ,250mg/kg体重/日(試験された最大用量)までの用量レベルにおいて、動物に毒性影響を誘発しなかった。アオギリ科由来のカラヤガムは、4週間にわたる約100mg/kg体重/日の用量において、ヒトにおける高い忍容性が認められた(well tolerated in humans)。 4. ANSパネルは、(1)食品添加物としてのカラヤガムの用途の精度を高めたばく露量評価において安全性の懸念はない、(2)カラヤガムについて数値のADIを設定する必要はない、と結論づけた。更にANSパネルは、この食品添加物の使用によるカラヤガムへのばく露量は、成人において7 ,000mg/人/日(腹部不快感が現れた人もいたレベル)を超えないことが望ましいと結論づけた。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4598/pdf |
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