食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04610800305
タイトル 欧州連合(EU)、微生物Aspergillus oryzae (DSM 22594株)産生6-フィターゼの雌豚に用いる飼料添加物としての最小含有量を引き下げ
資料日付 2016年10月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月25日、微生物Aspergillus oryzae (DSM 22594株)産生の6-フィターゼ(6-phytase)調製物の雌豚に用いる飼料添加物としての最小含有量を引き下げる委員会施行規則(EU) 2016/1881を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 添加物の区分の「畜産技術添加物」に属する、Aspergillus oryzae (DSM 22594株)産生の6-フィターゼ(EC 3.1.3.26)の使用は、委員会施行規則(EU) No 837/2012により、家きん、離乳後の子豚、肥育豚及び雌豚に用いる飼料添加物として10年間認可された。
2. (訳注:当該飼料添加物の)認可保持者が、規則(EC) No 1831/2003の第13条第3項に基づき、雌豚に対する最小活性を1
,000FYT(※)/kg完全配合飼料から500FYT/kg完全配合飼料へと引き下げることによる当該飼料添加物の認可条件の変更を提案した。この申請書には、関連性を有する裏付けデータが添付された。欧州委員会(EC)は、この申請書を欧州食品安全機関(EFSA)に回付した。
3. EFSAは2016年1月26日の意見書で、最小活性を500FYT/kg完全配合飼料とする用量(案)は、糞中の見掛けのリン消化率の引き上げに有効であると結論づけた。雌豚に提案されている用量の低減により、雌豚、消費者、添加物の使用者及び環境への安全性に関する以前の結論が変わることはない。当該添加物は、雌豚、消費者及び環境に対し安全であるとEFSAは結論づけた。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/1881に基づき、委員会施行規則(EU) No 837/2012を一部改正し、雌豚を対象とする当該添加物の完全配合飼料1kg中の最小含有量を酵素活性で「1
,000FYT」から「500FYT」へと変更することになった。委員会施行規則(EU) 2016/1881は、官報掲載の20日後に発効する。
※原注:1FYTは、pH5.5及び37℃におけるフィチン酸塩濃度5.0mMの反応条件下で、フィチン酸塩から無機リン酸塩を1分間に1μmol遊離させる酵素量である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1881&from=EN

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